無利息で貸し付けたのになぜ益金に?

さしみさん
(No.1)
>>会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される→〇

貰うべき利息を貰っていないのに貸し付けたお金の利息分を益金に入れることができるのは何故でしょうか?
2022.03.31 08:20
くろさん
(No.2)
無利息の約束だから貰わなくていいというわけではなく、役員への貸付は利息を貰うのは必須なのに貰っていないという条件になります。

なので、会社としては物理的(金銭)には利息は貰っていないけど税務上は利息相当額を益金に加えるという意味です。

2022.03.31 08:55
流星さん
(No.3)
まず「実際にお金が入ること」と会計上の「益金参入」は別モノと考えたほうがいいかもしれません。会社にとっても実際にお金が入ることは嬉しいですが、会計上の益金参入はなるべく避けたいと考えます。なぜなら、益金=利益に応じて法人税が課せられることになるからです。つまり、益金はなるべく少なく計上したいというのが会社の立場です。
次に、会社から役員への貸付けですが、本来ならば会社が相当な利子を課した上で貸すのであれば問題ないのですが、無利子ということは会社がその役員にだけ便宜を図っていると判断できます。端的に言えば会社が不正に近い行為をしてるものと解されます。
したがって、会社には(懲罰的な意味合いを込めて)実際は無利子で貸し付けていたとしても、会計上は利子による益金があったものとして「(強制的に)益金に参入させる」のです。
結果として会社は「実際には役員から利子はもらえない」のに「税務上は利子をもらったものとして課税される」ということになります。
このように会社にとって不利な制度を設計しておくことで「無利子で特定の人物にお金を貸す」というような反利益的活動を抑止しようという狙いなのです。
2022.03.31 11:02
さしみさん
(No.4)
くろさん、流星さん
ありがとうございました、とても良く理解出来ました!

会社の立場、無利子で貸し付ける行為そのものについても併せて教えていただきより理解を深めることが出来ました。
2022.03.31 11:10

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