配偶者に対する相続税額の軽減  

YAMAさん
(No.1)
2018年5月試験  学科 問56

以下の質問ですが、例(計算式)を使って説明お願いします。
暗記することはできますが、頭の中でもやもやしてて納得がいきません。
よろしくお願いいたします。

“相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。”

適切。相続人が被相続人の配偶者のみである場合、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受ければ取得した財産の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額はゼロになります。これは、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、配偶者は、法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額まで、相続税が非課税となるからです。
2022.05.05 19:30
ゆゆさん
(No.2)
相続人が配偶者のみの場合、
法定相続割合は「1/1(財産全て)」です。

上記を踏まえて、
「法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額まで、
相続税が非課税となる」というのを考えると、

・財産が1億円の場合
1億6000万円の方が多い金額なので、
1億6000万円まで非課税=1億円すべて非課税です。

・財産が2億円の場合
法定相続分(2億円)の方が多い金額なので、
法定相続分まで非課税=2億円すべて非課税です。

結論、相続人が被相続人の配偶者のみである場合、
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受ければ取得した財産の多寡にかかわらず、
配偶者が納付すべき相続税額はゼロになります。

相続人が被相続人の配偶者「のみ」というのがポイントですね。
2022.05.05 20:05
ssr-yasuyuさん
(No.3)
解説はゆゆさんの言う通りなんで、これ以上言うことはありません。

私はこの配偶者の相続税額の優遇を勉強したときに、配偶者って優遇されてて良いなあと思ってました。
仮に100億財産残して、相続人が配偶者だけなら税額0円って、いくらなんでも優遇し過ぎでしょと思いました。

でも相続税の存在理由を考えたら、当たり前の措置なんだなと考えるようになりました。
相続税がある理由は色々ありますが、大きな理由は富の再分配です。もし相続税がなかったら、金持ちの家に生まれたら、その家はずっと金持ち、貧乏な家に生まれたらずっと貧乏なまま。そんな生まれた家ガチャで決まってしまう世の中はおかしいので、相続税があるし、累進税率なんです。

じゃあなぜ配偶者だけ優遇するの?と思いますが、それは相続って本来縦の財産移動を考えているからです。父母から子へ、子から孫へと縦のラインで流れていく。そのときに金持ちの家の子は金持ちのままにならないように、貧乏な家の子は貧乏なままにならないように相続税で調整しているんです。
話がそれましたが、じゃあ配偶者は優遇するの?と言うと、配偶者が相続するのって、本来のラインの縦の移動じゃないからです。夫→妻、妻→夫って横の移動ですよね?
それに配偶者の助けがあったからそんだけ財産築けたという褒美的なものだし、残された配偶者の生活もあるのでその生活保障という意味合いもあります。

だから今は納得してます。
2022.05.05 21:44
YAMAさん
(No.4)
ゆゆさん、ssr-yasuyuさん、ありがとうございました。

法定相続割合は「1/1(財産全て)」という部分で納得がいきました。
「法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額まで、相続税が非課税となる」というのを、例で示してあったので、わかりやすかったです。

FPの勉強していると、生きていく上で今まで疑問に思っていたことが、少しずつ
からまった糸がほどけていくようにクリアになった気がします。
2022.05.05 22:51

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