2019年9月実技試験  問38

manmosさん
(No.1)
すでに質問が出ているかもしれませんが探せませんでしたのでよろしくお願いします。
生命保険Yの受け取りが12歳の孫になってます。法定相続人ではないので相続財産に含めないと思っていましたが含まれて計算されています。500万円×法定相続人の数には含まれていません。最終的には孫には受け取り保険金300万円に相続税はかかるのは理解できるのですが、法定相続人ではない受け取りの保険金を相続財産に含めるというのは正しいのでしょうか。それとも法定相続人の未成年の子ということでの措置なのでしょうか。最近こんがらがってきて整理できていません。よろしくお願いします。
2022.05.07 18:05
マルさん
(No.2)
お答えしますね。今回問われているのは課税遺産総額ですね。

まず相続人から整理しましょう。

今回太一さんがなくなり法定相続人は以下のようになります。

妻  久子さん→法定相続分1/2
子  紀行さん→法定相続分1/4
孫  祐介さん→法定相続分1/8
孫  桃子さん→法定相続分1/8
この内孫の祐介さんと桃子さんの2人は代襲相続だとわかりますか?
すでにこの二人の母であり、太一さんの子でもあった雅美さんが亡くなっているからです。
だから、法定相続人は4人となり、生命保険金の非課税の計算だと500万×4人=2000万が生命保険の非課税額となります。

さて条件を書いていきます。
【残された財産】
金融資産他→22000万
生命保険X→2500万(契約者・被保険者:亡くなった太一さん  受取人:妻久子さん)
生命保険Y→300万(契約者・被保険者:亡くなった太一さん  受取人:孫の桃子さん)
生前贈与→400万(すでに亡くなっていた子雅美さんの夫である健史さんに事業資金として)
葬式費用等→400万

こういう条件ですね。
じゃあ、まず残された財産集めていきますね。
・金融資産他→これはもちろん入れますね。
・生命保険X→みなし相続財産です(プラスしないといけません)
・生命保険Y→同じくみなし相続財産です(プラスしないといけません)
・生前贈与400万→これは含めません。確かに相続開始3年以内の贈与財産は含めますが、あくまで条件があります。それは「相続人が」被相続人から受けた財産じゃないといけません。今回受けたのは太一さんから見たらおムコさんの健史さんです。おムコさんの健史さんは「相続人」になれませんよね?
葬式費用→これは控除しないといけませんよね

じゃあ先に生命保険XとYの非課税分引きましょう。
先程上で計算しましたが、引ける額は500万×4=2000万です。
じゃあプラスするものとマイナスするもの、分けますよ
【プラスするもの】
・金融資産など  22000万
・みなし相続財産の生命保険2つ  2800万
【マイナスするもの】
・生命保険の非課税分  2000万
・葬式費用  400万

以上をいったん計算しますね
(22000万+2800万)−(2000万+400万)=22400万

やっと最後です。
今出てきた22400万から「遺産にかかる基礎控除」を引いたらやっと答えにたどりつきます。
基礎控除は3000万+600万×法定相続人の数(今回は4人)
計算すると5400万ですね。
じゃあ引きましょう
22400万−5400万=17000万

これが答えとなります。
2022.05.07 20:05
manmosさん
(No.3)
ありがとうございます。
勝手に混乱していました。
孫の桃子さんは代襲相続人でもないので他人と同じ扱い。
ここでムコさんへのお金は含めないという事柄と同じように考えてしまい
「そもそもこの生命保険は最初から除外するものではないのか」と
考えてしまったところから迷いだしたようです。
追い打ちをかけるように生命保険の非課税扱いの人数にも入れず
法定相続人の人数にも入っていないのでますます別物と思い込んでしまいました。
被相続人の生命保険はすべて相続財産、という原則から考えれば
難しいことではなかったはずなのに勝手に解釈を加えたところでおかしくなりました。
すっきりしました。
ありがとうございました。
2022.05.07 20:20
マルさん
(No.4)
いえいえ、スッキリして何よりです。
後、余裕があればの話ですが、みんな、生命保険の非課税は呪文のように「500万×法定相続人…放棄した人も入れる…養子は実子いたら1人…それ以外は2人まで」と一生懸命詰め込むんですが、忘れてならないのが、生命保険だけじゃなくもう一つ「みなし相続財産」あることです。

被相続人の死亡を原因とする退職金で死後3年以内に支払われるものです。
この存在忘れるのか、はたまた非課税となる弔慰金とゴチャ混ぜにしてしまっているのか。
死亡退職金も「みなし相続財産」です。だから生命保険金と同じように
500万×法定相続人の数で計算した額を控除しますからね。

それに対して弔慰金は
業務上死亡→通常給与の36ヶ月分
業務外死亡→通常給与の6ヶ月分
ここまでは非課税にしますからねというものです。
2022.05.07 21:41
manmosさん
(No.5)
死亡退職金の非課税枠は全く知りませんでした。
非課税枠が生命保険控除と同じですね。
テキストなどで学んだ記憶がありませんでした。
問題で出されたら
「生命保険と同じはずがない、ひっかけ問題だな」としていたところでした。
FPは原則を知ったところからが深いし、その原則すら覚えきれません。
まずは2級合格です。
2022.05.08 08:43

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