2020年1月試験 学科 問15
ああさん
(No.1)
日本語苦手で言ってる意味が分からないです。
10日が赤字になってますが、この解説文だと発生日の翌日からの損害は対象外って受け取れないですか?
分かりづらいですが、よろしくお願いいたします。
2022.05.10 06:18
マルさん
(No.2)
実はこれは法律特有の難解用語(法律用語)なんで、普通に暮らしていると何言ってるかさっぱりわからないああさんの気持ちはよくわかります。
法律用語で「経過する日」と「経過した日」とさらに似たようなものも出てきて、一般人からしたら「何言ってんの?」と思います。
じゃあ例を出しながら解説しますね。今回は「経過した日」ですが、合わせて「経過する日」も紐解いていきます。
経過する日→「経過する」なので、つまりまだ完了していないと言う意味で「期間の最終日」を言います。
経過した日→「経過した」なので、つまりもう完了したと言う意味で期間の最終日の翌日をさします。
例を出すと、すいません・・私はどうしても3.11の東日本大震災をイメージしてしまうのでそれで行きますね。
3月11日→地震が起こっだ日
3月12日→地震の起こっだ日の翌日から「1日経過する日」
3月13日→地震の起こっだ日の翌日から「2日経過する日」=「1日経過した日」
3月14日→地震の起こっだ日の翌日から「3日経過する日」=「2日経過した日」
・
・
と、「経過する日」と「経過した日」で1日違ってきているのがおわかりでしょうか?
地震のあった日の翌日からスタートしてますが、地震発生日からしたら
「○日経過する日」は地震発生日に「○日」を足した日
「○日経過した日」は地震発生日に「○日+1日」を足した日
こうなります。
じゃあ3.11に当てはめて、経過する日と経過した日を見てみます
10日経過する日→3月11日+10日=3月21日
10日経過した日→3月11日+11日=3月22日
今回は「10日以上経過した」とありますので、10日経過した日からはアウト、9日経過した日まではOKになりますので
上の考えでいくと
9日経過した日→3月11日+10日=3月21日までの被害なら大丈夫となります。
「なあんだ、結局地震発生日に10日足した日までの損害なら大丈夫なんだ」と言うことがわかります。
このように法律用語は、独特の言い回しでわかりにくく書いてあるので、勉強される方にとってはちんぷんかんぷんな気持ちは大変良くわかります。
「これ、本当に日本語?」と思いたくなります。
結局、「地震発生日の翌日から10日以上経過したらダメ」は「地震発生日+10日までは大丈夫」と同じ意味です。
2022.05.10 08:57
ああさん
(No.3)
2022.05.10 09:25
マルさん
(No.4)
他にも法律には独特なものがありまして、例えば「年齢到達日」の考え方が一般人の感覚とかけ離れた最たる例ですね。
一般人の感覚だと例えば誕生日が来たら一歳年をとる感覚ですよね?
しかし、法律では違うんです。
だいたいの法律は翌日からスタートする(これを翌日起算と言います)んです。
なぜかと言うと、初日からスタートすると、例えば午前1時の場合と午後11時の場合と不公平が出ちゃうからなんです。これを初日不算入と言います。例外的に初日からスタートするのもあります。
しかし、年齢は違います。年齢は初日からスタートします(これを初日起算と言います)。
年齢は「年齢計算に関する法律」と言う明治時代の大昔にできた法律によって、生まれた初日からスタートします。そしてこの法律で「その期間は期間応当日(つまり1年後の誕生日のこと)の前日に満了する」と書いてあるんです。
つまりどういうことかと言うと、誕生日の何時に生まれようが、その日から1歳が始まり、1年後の誕生日の前日の午後12時を持って1歳が終了すると言う、なんかの呪文かと思えるような規定です。
で、終了日を見て下さい。1年後の誕生日の前日の午後12時とあります。
「は?それって誕生日の午前0時じゃね?」と思いますよね?
しかし、法律上は前日の午後12時と当日の0時は概念が違うんです。
そして年齢は期間が満了する日に1歳年をとることになるので、例えば4月1日生まれたら、1年後の4月1日の前日の3月31日午後12時に1歳年をとり、日で言うと「終了する日」に1歳年をとるので3月31日が年齢到達日となります。
なにかの暗号か?と思いますよね?
私も昔、お客さんにこれを説明する機会があり、本当に苦労しました。
要は誕生日の前日に1歳年をとると覚えておいて下さい。
ちなみにうるう年の2月29日生まれは毎年2月28日に1歳年をとることになります。
2022.05.10 11:24
ゆゆさん
(No.5)
私単純に地震発生日+10日は駄目なのだと思ってました。
財務省のHPや私のテキストでは、
「地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害」は補償されない
とあったので、
問題を見た時、
地震の発生日の「翌日」から10日以上?
当然×だよね、凄く優しい問題だな。
なんて思いました(笑)
保険のページ見ると翌日からの起算が殆どなんですね。
法律用語も少し意識してみようと思います。
2022.05.10 15:55
リベンジゆうきさん
(No.6)
説明を読むと、
3月11日→地震が起こっだ日
3月12日→地震の起こっだ日の翌日から「1日経過する日」
と、ありますが、
10日経過する日→3月11日+10日=3月21日
とも、あります。
3月12日→地震の起こった日から「1日経過する日」
1日経過する日→3月11日+1日=3月12日
つまり「翌日から」は不要となりますでしょうか?
「経過する日」と「経過した日」は、なるほど!的な素晴らしい説明でした。
ありがとうございます。
日数の数え方もまた重要だと思われますので、返答いただければ幸いです。
2022.05.10 19:30
マルさん
(No.7)
受験生に優しい問題なら、「地震発生日(の翌日から起算して)10日経過後」と( )の部分が記載あります。
しかし、翌日起算が当たり前の前提ですから、書いてくれない事もあります。
翌日起算にする理由は、コメントに書いた通り、午前0時に地震が起ころうが、午後11時59分に起ころうが、スタートを一緒にしないと不公平になるからです。
大部分の損保会社の約款には翌日から起算して10日以上経過後の損害は補償しないとちゃんと翌日起算が明記されています。
しかし、財務省のホームページは、ホームページ作成者が頭良すぎて「翌日起算なのは、ちょっと考えたらわかるでしょう?なぜ書く必要あるの?」と思っているのかもしれませんね。
「翌日から」が不要か?との質問ですが、それこそ出題者の考え次第ですね。
出題者が「翌日起算は当たり前」と思っている財務省のホームページ作成者と同じ考えなら、「翌日から起算して」の文言は抜かすでしょう。
以下に3月11日を地震発生日とした10日経過する日と経過した日を全部書いてみます。
3月11日→地震発生
3月12日→地震発生から1日「経過する」日=地震発生から0日「経過した」日
3月13日→地震発生から2日「経過する」日=地震発生から1日「経過した」日
3月14日→地震発生から3日「経過する」日=地震発生から2日「経過した」日
3月15日→地震発生から4日「経過する」日=地震発生から3日「経過した」日
3月16日→地震発生から5日「経過する」日=地震発生から4日「経過した」日
3月17日→地震発生から6日「経過する」日=地震発生から5日「経過した」日
3月18日→地震発生から7日「経過する」日=地震発生から6日「経過した」日
3月19日→地震発生から8日「経過する」日=地震発生から7日「経過した」日
3月20日→地震発生から9日「経過する」日=地震発生から8日「経過した」日
3月21日→地震発生から10日「経過する」日=地震発生から9日「経過した」日
3月22日→地震発生から11日「経過する」日=地震発生から10日「経過した」日
こうなります。この内、地震で補償しないのは地震発生から10日「経過した」日以後なので、3月22日から起こっだ損害は地震と直接関係ないよね?となるんです。
どうでしょうか?
答えになっていますでしょうか?
2022.05.10 21:09
管理人
(No.8)
期間の計算については、その期間が午前0時から始まる場合を除き、初日を不算入とする原則があります。地震は午前0時ちょうどに発生するわけではないので、地震発生日から10日と記載したでも、地震発生日の翌日から起算して10日と解釈されることとなります。
民法140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
2022.05.10 21:43
リベンジゆうきさん
(No.9)
「地震発生日から10日」も、「地震発生日の翌日から起算して10日」も、その期間が午前零時から始まる時以外は、同じ解釈なのですね。
「翌日から」をつけると、1日多くなる錯覚に陥ってました。
再度、全文を読み直し考えるてみると確かに!
ようやく理解できたところです。
大変勉強になりました。
合格に一歩近づいた感じがします。
ありがとうございます。
2022.05.10 22:41
マルさん
(No.10)
補足ありがとうございます。
そうですね。0時ちょうどに地震はありえませんね。
2022.05.10 23:37
ゆゆさん
(No.11)
この場で便乗させていただきありがとうございました。
2022.05.11 01:25
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