損益通算について

ふむふむさん
(No.1)
問29
居住者であるAさんは、2021年12月中に、保有する国内公募追加型株式投資信託から収益分配金の支払いを受けた。なお、Aさんは収益分配金の課税方法として申告分離課税を選択するものとする。

2021年中において、Aさんに上場株式の譲渡による損失があった場合、その損失の金額は、Aさんが受けた収益分配金に係る配当所得の金額と損益通算することができる。

適切。
上場株式等の譲渡所得と公募株式投資信託の配当所得は、損益通算できます。

どこで、上場株式等の譲渡所得も申告分離課税になっているとわかりますか。

一問一答の問題として出てきたので、どこで判断していいのかわかりませんでした。

上場株式等の譲渡所得も申告分離課税にしてないと損益通算出来ないので、引っ掛け問題なのかとも思って間違えてしまいました。

2022.05.20 09:59
さん
(No.2)
上場株式の譲渡所得は申告分離課税です。

配当所得は総合課税と申告分離課税の選択ができます。
上場株式の譲渡損失が出た場合には、分離課税の配当所得と損益通算ができます。
また、配当所得の総合課税を選択した場合は、配当控除ができます。
2022.05.20 12:45
ふむふむさん
(No.3)
上場株式等の譲渡所得も総合課税と申告分離課税を選べますよね。
選ばずに総合課税のままだと配当控除が受けられるものだと記憶してますけど、ここが違いますか。

上場株式等の譲渡所得は最初から申告分離課税なのでしょうか。
だから、配当所得には申告分離課税を選択するものとするとしておいて、上場株式等の譲渡所得には申告分離課税を選択済とはしていないということでしょうか。

日にちが近付くほどにこんがらがってパニックです。


2022.05.20 13:16
さん
(No.4)
すみません、仕事で返信が遅れました。

上場株式等の譲渡所得は分離課税のみです。
総合課税を選択できません。
そして、上場株式の譲渡損失は、総合課税とは損益通算できません。

上場株式等の配当所得は総合課税と分離課税を選択できます。配当所得を分離課税で申告する場合、上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。

確定申告書の一表と三表がイメージできれば理解できるのですが、2級試験にそこまでは求められてないので上記を暗記するしかないと思います。

ちなみに
総合課税は合計して累進課税
分離課税はその所得ごとに税率が定まる

テキストに図が書いてあれば分かりやすいかと思います。
2022.05.20 18:01
ふむふむさん
(No.5)
ありがとうございます。

すみませんテキスト購入してないので、過去問の解説から混乱してました。

上場株式等には「譲渡所得」と「配当所得」があって、

「譲渡所得」は分離課税のみ
「配当所得」は分離課税と総合課税を選択出来る

分離課税にすれば、損益通算出来るが、配当控除は出来ないんですね。

「○○」がわかってなかったんですね。
スッキリしました。

仕事中の忙しい中、面倒な質問に突き合わせてしまいました。
本当にありがとうございました。

2022.05.20 18:48

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