死亡保険金の非課税限度額枠
さしみさん
(No.1)
複数の保険会社から死亡保険金を受け取る場合は保険金を合算するのですか?
それぞれの保険会社からそれぞれ非課税限度額枠分を引いた問題もあった気がするんですが気のせいでしょうか…あるとしたらどんな場合でしょうか?
2022.05.20 06:42
dさん
(No.2)
>>それぞれの保険会社からそれぞれ非課税限度額枠分を引いた問題
こちらは多分、各人に対しての課税金額を問う問題ではないでしょうか。
以下参照
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
各人に係る課税金額
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
その相続人が受け取った生命保険金の金額-(非課税限度額)×(その相続人が受け取った生命保険金の金額÷すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額)=その相続人の課税される生命保険金の金額
2022.05.20 06:53
dさん
(No.3)
2022.05.20 06:55
さしみさん
(No.4)
dさん
丁寧に教えてくださり、ありがとうございます!
そして
>>各人に対しての課税金額を問う問題
>>死亡保険ごとに受取人が違う場合は各人に対する課税金額が変わる
私が混同していたのはこの辺りだったことも教えて下さりとても助かりました。
試験まで丁寧に復習したいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
2022.05.20 08:55
さしみさん
(No.5)
私の記憶違いのモトを見つけましたので置いておきます…
>>FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問38
被相続人の死亡により、相続人が受け取った死亡保険金および死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税となります。
2022.05.20 09:06
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