所得金額調整控除について
みさこさん
(No.1)
直前の追い込みでこんな時間にお恥ずかしいですが質問させてください。
Aさんは給与収入1200万で、家族がAさん(60歳)、妻Bさん(54歳)、長女Cさん(24歳)、次女Dさん(21歳)大学生収入なし、です。この場合は給与収入850万超えで23歳未満の扶養親族を有しており、給与収入にかける控除額は×10%+110万円にはならないのでしょうか?解説だとそのまま850万〜なので195万を控除するとしか書いてありませんでした。私の理解がおかしかったらごめんなさい。こんがらがってしまったのでどうか教えて欲しいです…。
2022.05.22 01:04
マルさん
(No.2)
その考えであってますよ。今回は195万+15万(調整控除)で間違いないです。
今、TAC出版の正誤表も確認しました。
リンク貼れないので、ご自身で確認してみてください。解説のミスです。
自信を持ちましょう!
2022.05.22 01:20
ひなさん
(No.3)
私なりに思い当たる所を調べてみましたら、恐らくこれかな…?というものがありましたので、お伝えいたします。
TAC出版のホームページ→正誤表・法改正情報→ファイナンシャルプランナー2級の正誤表をクリック→ファイナンシャルプランナー2級直前対策本の正誤表
確認してみて下さい。
よろしくお願いします。
2022.05.22 01:23
マルさん
(No.4)
しかし、この人には23歳未満の扶養親族いるので、さらに調整控除として
(給与収入(1000万上限)−850万)×10%=15万
この金額も加わります。
2022.05.22 01:25
みさこさん
(No.5)
本当にありがとうございます!
自信が持てました。明日頑張ります!
2022.05.22 01:40
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