確定申告と青色申告

tomoさん
(No.1)
初めて質問させていただきます。
確定申告と青色申告の関係性が今ひとつ理解できず、つまずいています。
基本的なことなのでお恥ずかしいのですが、どなたか説明していただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
2022.08.10 17:16
くろさん
(No.2)
青色申告は確定申告の申告方法と考えてください。
帳簿をどれくらい細かくつけているかです。

青色申告は日々の帳簿を付けたり基準を満たす会計を行っている場合に適用されます。
事前に税務署に届出も必要です。
青色申告は日々の帳簿つけが必要となります。毎日経理書類を整理してくださいってことになります。後で見返して「〇月〇日に△△を売った(買った)」というのが確認できるような感じです。

一方で白色申告というのも存在します。ざっくり言うと青色申告とはかなり変わって、年間の損益が分かればいいよっていうレベルです。〇月は〇円売り上げたってことを申告する項目もなく、年間で〇円を売り上げたと申告するレベルです。

全然帳簿の管理方法が違うためそれによって税務上の恩恵も全然違います。
そこはまた別の話なので割愛します。
2022.08.10 18:36
マルさん
(No.3)
くろさんが本当に丁寧に説明してくれています。

青色申告は、確定申告の方法の1つです。くろさんが説明してくれているように、青色申告は日々の帳簿つけが大事で、確定申告はその日々つけていた帳簿に基づいて行われます。

よく確定申告は大変だと言われますが、それは主として青色申告ではないもう1つの申告方法の白色申告の事を言っているのであって、日々の帳簿つけをしっかりやっている青色申告には確定申告はさほど大変なものではありません。

さて、青色申告は日々の取引を帳簿に記録すると言う事なので、基本的にある程度事業性のあるものにしか認められません。そりゃそうですよね、一時所得なんか毎日起こる事なんかじゃありませんから、帳簿を毎日つけるなんて非効率以外の何物でもありません。
青色申告が認められる所得は、よく語呂合わせで言われますが「ふじさんは青い」の不動産所得、事業所得、山林所得の3つです。
そして、日々の取引を帳簿につけて記録保存しないといけないと言う大変な事をしている青色申告はその分、税法上特典があります。一番有名なものが、青色申告特別控除です。収入から引く控除額がさらに青色申告の場合増えると言う事です。その分、所得税は安くなります。
他にも、特典はありますが、それは一つずつ覚えて行ってください。

また、今は個人事業の所得税の場合の青色申告の話をしましたが、会社のような法人の法人税にも青色申告あります。これもまずは、所得税の青色申告を理解して、その後、法人税の青色申告はどこが同じで、どこが違うかを理解していってください。

長くなりましたが、まずは下記のような流れで覚えていくと良いと思います。

青色申告は確定申告の方法の1つ→青色申告はとにかく日々の取引を帳簿に記録し保存する事が大事→日々の取引だから、ある程度日々起こる所得に限定される(ふじさんは青い)→取引毎日つけるの大変だから、ご褒美(特典)ないとやってられない→特典どんなのがあるんだろう?
そして、所得税終わったら、法人税に進むと違いや同じところが見えてきますよ。

頑張ってください。
2022.08.11 13:43
tomoさん
(No.4)
くろさん、まるさん、こんなにご丁寧に説明いただけるなんて思っていなかったので本当に感激しています。すごくわかりやすい説明で頭の中がスッキリしました。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。:)
私のためにこんなに時間をとってくださり本当にありがとうございます。
またわからないことがあれば連絡させていただきます。
最後にもう一つだけ(ごめんなさい)
青色申告をした個人事業主や法人は必ず確定申告をしなければならないのか?
また、確定申告をしたい個人事業主や法人はまえもってかならず青色申告をしなくてはいけないのか?
また、基本的な質問ですみません。
2022.08.11 15:40
マルさん
(No.5)
「青色申告をした個人事業主や法人は確定申告をしないといけないのか」の質問ですが、考え方として少し間違っています。
考え方としては、確定申告をしないといけない→じゃあ確定申告の方法として青色申告と白色申告どっちにする?と言うのが正解ルートです。
つまり、国民は等しく納税の義務があるので、サラリーマンの大部分やほとんどの年金受給者を除き、確定申告をしないといけません。
申告納税制度と呼ばれるものですね。その確定申告をするときに、不動産所得、事業所得、山林所得の3つに限って青色申告で確定申告できると言うのが正しいです。

もう1つの質問ですが、青色申告で確定申告するとしても、勝手に「じゃあ私、今年青色申告で行きますから」とやっても認められません。
くろさんも書いてくれていましたが、税務署に事前に「今年は青色申告で確定申告して良いよ」と承認もらわないといけません。
事前にと書きましたが、いつまでかと言うと新規で事業を立ち上げた場合を除きその年の3月15日までです。
青色申告で確定申告する場合、帳簿に記録保存する事も超大事ですが、この税務署から承認もらわないと勝手に青色申告で確定申告できない事になります。

流れについて例を出しましょう。
個人事業としますね。
2022年1月1日~12月31日までの取引で、収入がいくらで費用がいくらで、差し引き所得がいくらでと申告する(これが確定申告です)のは、翌年2023年2月16日~3月15日までです。よく2月16日になると、芸能人の確定申告風景が出ますが、あれは前年中の所得を申告しているんです。
じゃあ、この個人事業主さん、「よし、帳簿もきちんとつけてるから俺は青色申告で確定申告するぞ」と思っても、そうはうまく行きません。なぜかと言うと、先ほど書いた青色申告の承認もらってないからです。
この事業主さん、2022年中の確定申告を青色申告でいきたい場合、2022年3月15日までに税務署に青色申告承認申請をしとかないといけません。
つまり、2023年2月16日~3月15日までの確定申告期限にずっと事業が続いている事業主さんは二つやることがあるんです。
1つは2022年中の所得の申告(確定申告)です。
もう1つは2023年も青色申告でいきたいなら、その青色申告承認申請もしとかないといけない事になります。

法人税の場合は、所得税みたいに確定申告期限が翌年2月16日~3月15日までと決まっているわけではありません。それにあわせて青色申告承認申請期限も変わりますが、それは法人税の学習の際に勉強してください。わからなかったら、質問書いてくれればまた説明いたします。
2022.08.11 17:22
くろさん
(No.6)
確定申告【目的】を青色申告(or白色申告)【手段】で行うという考え方です。
【手段」として青色申告を行うなら「これから帳簿付けを頑張って取り組みます」という書類を税務署に提出です。その代わり提出をしたら青色申告の決まり通りの帳簿付けは必須です。辞めたいなら「やっぱ辞めます」という書類を出します。

提出がないなら【手段】は白色申告です。

手段としてどっちを選ぶかは任意ですよ。
2022.08.12 09:04

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