特定支出

まだめさん
(No.1)
2014年5月試験  学科 問31
2)解説
給与所得の計算上、特別支出の額がその年中の給与所得額の2分の1を超える場合に、その超える部分の金額を控除することができます。これを「給与所得者の特定支出控除」といいます。

給与所得額の1/2ではなく、給与所得控除の1/2ではないでしょうか?

間違ってたらすみません。勉強中の身なのでお許しください。
2022.08.21 23:30
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2014_5/31.html
2022.08.22 14:08
まだめさん
(No.3)
ありがとうございます!
2022.08.23 18:55

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