配偶者の相続税軽減について

なみおさん
(No.1)
よろしくお願いします。

テキストを読んでいたら、
配偶者に対する相続税額の軽減で、「死亡保険金を受け取った被相続人の配偶者が、相続放棄をした場合も適用可能」とありました。
生命保険金は、みなし相続財産なので相続放棄者も受け取れますが、放棄者は非課税対象にならず、全額相続税の課税対象になりますが、配偶者は相続放棄しても税額軽減を受けられるので、
たとえば、相続人が配偶者のみ、配偶者は相続放棄、配偶者が受け取った死亡保険金が5000万だった場合は、相続税額が0円になるということですか?

理解が進んでおらず、わかりにくい質問でしたらすみません。
よろしくお願いします。
2022.09.03 17:49
マルさん
(No.2)
はい。0円です。ただし、この配偶者の税額軽減受けるためには申告は必須です。

なぜこうなっているかと言うと、この配偶者の税額軽減の「配偶者の取得した財産」には、相続だけでなく遺贈で取得した財産も含まれるからです。
死亡保険金は、遺贈で取得した財産だからです。


なぜ、配偶者にここまで優遇措置が行われるのかには、以下の理由からです。

①死亡した配偶者がそれだけ財産を残せたのも、配偶者のおかげだから、それに報いるため

②残された配偶者の生活を保障するため

③そもそも本来の相続は親世代から子世代へと「縦の移動」であるのに、配偶者への財産移動は「横の移動」であるため。
ちょっと穿った見方をすると、何も配偶者への財産移動で相続税とらなくても、いずれ残された配偶者も亡くなったときに、相続税とれば良いじゃないかと言う事です。
2022.09.03 18:38
なみおさん
(No.3)
なるほど…横の移動、とてもストンと心に落ち着きました。
試験でもし問われてもマルさんのお陰で、困惑しそうにありません!

ありがとうございます!
2022.09.03 20:28

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