2021年度5月学科問32について

のこさん
(No.1)
質問です。
所得税の損益通算に関する記述のうち最も適切なのはどれかという問題。
答えは3が正解。
総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
1の雑所得と不動産所得はできないのにどうして3はできるのでしょうか?
2022.09.10 07:37
ちーさん
(No.2)
不動産所得の損失を公的年金以外の雑所得と損益通算することは可能ですが、雑所得の損失を不動産所得と損益通算することはできないからですよ!
2022.09.10 09:01
ささにしきさん
(No.3)
損益通算は不事山譲のマイナスが該当します。
雑所得プラス:事業所得マイナス  は該当する。
不動産所得プラス:雑所得マイナス  は該当しない。

他にも
申告分離課税で
利子所得プラス、配当所得プラス:株式の譲渡所得マイナス
は該当します。
2022.09.10 11:12
みやさん
(No.4)
以前私もこちらで同じ質問をしましたので、参考までに…

私もなんで雑所得と損益通算できるの??と思ってました。
ですが不事山譲のマイナスは、他にプラスの所得があれば、所得の種類に関わらずそこから引いていい。という風に理解しました。
私の場合はいつの間にか、損益通算は不事山譲の中だけでしかできない!と思い込んでしまっていたようです。
伝わると良いのですが(^o^)
2022.09.10 12:17
のこさん
(No.5)
ありがとうございます😊
良く理解できました。
ずっとモヤモヤしてたのでスッキリです。
2022.09.10 12:22

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