ご教示ください。

アキさん
(No.1)
以下の問題についてご教示ください。

Aさんの死亡に伴い、Aさんが契約者(=保険料負担者)および被保険者である生命保険契約に基づき、妻が1,200万円、長女が300万円の死亡保険金を受け取った。法定相続人は、妻および長女の2人で、上記以外に死亡保険金を受け取った者はいない。また、長女は相続の放棄をしている。この場合、妻と長女が受け取った死亡保険金の金額のうち、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)の適用を受けた場合の各人の非課税金額として、最も適切なものはどれか。
2017年1月試験  学科 問57
583問目/選択問題数1800問

1,妻1,000万円  長女200万円
2,妻1,000万円  長女は適用なし
3,妻 800万円  長女200万円
4,妻 800万円  長女は適用なし

上記設問につき、正答は「2」となっておりますが、非課税金額を求める場合は、

■非課税限度額×(その相続人が受け取った死亡保険金等/全相続人が受け取った死亡保険金等)

上記の式で求めるものかと思っておりましたが、正答では

■500万×法定相続人の数

こちらで計算し正答が「2」となっておりました。

この問題の解説をお願いできませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
2022.10.27 09:20
おっちょさん
(No.2)
死亡保険金の非課税金額の計算は、500万×法定相続人の数となり、この計算には相続を放棄した者(長女)も含まれます。
よって、500万×2人=1000万円が非課税枠となります。

しかしながら、相続の放棄をした者はこの非課税枠が適用されないため、1000万円全額が妻の受け取った保険金に対して適用されます。

よって、非課税金額は妻に1000万円全額が適用、長女は適用無しとなります。

■非課税限度額×(その相続人が受け取った死亡保険金等/全相続人が受け取った死亡保険金等)
での計算においても、「全相続人が受け取った死亡保険金等」には相続放棄した人が受け取った保険金額は含めないので、妻の計算では非課税限度額1000万円×(1200万円/1200万円)=1000万円になるのではないかと思います。
2022.10.27 11:50
アキさん
(No.3)
おっちょさん

詳細説明いただきありがとうございました。お陰様で理解することができました。
おっしゃる通りでどちらの計算でも1,000万でしたね( ;∀;)

ありがとうございました!
2022.10.27 20:57

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