外貨定期預金の税金について

すーさんさん
(No.1)
  外貨定期預金の為替差益の税金について教えて頂きたいことがあります。
  参考書には、為替ヘッジがあると源泉徴収で、為替ヘッジがないと総合課税と載ってますが、なぜ為替ヘッジのある無しで、税金の申告方法が違ってくるのでしょうか?
  ネットで検索してもうまく見つからずこちらで質問させていただきました。
  わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
2023.02.16 09:56
しゃけさん
(No.2)
制度の背景は存じ上げないので、中途半端な回答かも知れませんが、少しでもモヤモヤがなくなれば幸いです。

まず、外貨定期預金の為替差益は、雑所得となり総合課税の対象となります。(確定申告が必要)
ただし、為替ヘッジありの場合は雑所得ですが源泉徴収され、確定申告不要となります。

根拠法令は、所得税法、租税特別措置法です。
国税庁のよくある質問-No.2230 源泉分離課税制度  が参考になるかと思います。  

ーーーーー以下、余談
為替ヘッジありの場合、満期の取り扱いは「継続」を選択できず、「解約」となります。満期日を迎えると、為替予約時の適用レートで円貨に交換され、自動的に口座に入金されます。(源泉徴収)
なんだか、預貯金の利息(利子所得)が源泉徴収されるのと似てますね。

給与所得者で為替ヘッジなしの為替差益(雑所得)が20万以下の場合等は、確定申告不要となります。

不平等感があるシステムですが、納税者側のメリットはこんな感じでしょうか。
  為替ヘッジあり:手続き不要で申告漏れを防げる。
  為替ヘッジなし:暗号資産の損失と損益通算できる。
2023.02.16 18:42
すーさんさん
(No.3)
  回答いただき、ありがとうございます。
  教えていただいた国税庁のホームページも見させていただきました。
  理由はいまいちわかりませんが、為替ヘッジして、あらかじめいくら受け取るか決まっているものは源泉分離課税という感じなのですかね。
  ご丁寧に回答してもらい、ありがとうございます。
2023.02.16 19:29
管理人
(No.4)
所得税法での位置付けは、契約から5年以下で解約した生命保険の為替差益と同じ場所なので、金融類似商品とみなすということみたいです。

金融類似商品は、税法上は利子所得ではありませんが、実質的に利子所得なので利子所得と同じ源泉分離課税を適用するものです。為替予約が付されている場合は、預入れ時に得られる所得が確定しているので、実質的に利子と同じということなのかなと思います。

No.1520 金融類似商品と税金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1520.htm
2023.02.18 00:16
すーさんさん
(No.5)
  回答いただき、ありがとうございます。

  利益がもうわかっているので利子所得のような扱いで源泉分離課税というイメージなんですね。
  
  自分ではここまで探せず、親切にリンクまで貼っていただきありがとうございました(*^^*)
2023.02.18 08:59

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