2013年5月試験 問31について
こをりさん
(No.1)
一問一答より、疑問を感じる問題がありましたので質問させてください。
※既出だったら申し訳ありません。
個人が得る次の所得のうち所得税の非課税所得に該当しないものはどれか。
納税者本人の生活の用に供されていた家具、衣類の譲渡による所得で、宝飾品や骨董、美術工芸品に該当しないもの
これは非課税所得にあたるので答えは×かと思いますが、答えが○になっています。
解説にも非課税だと記載されています…。
正解はどちらでしょうか?
2023.02.23 12:20
管理人
(No.2)
以下のように問題文が正しく置き換わるように修正しておきました。
--------------------------------------
個人が得る次の所得のうち、所得税の非課税所得に該当するものは〇、しないものは×を答えよ。
納税者本人の生活の用に供されていた家具、衣類の譲渡による所得で、宝飾品や骨董、美術工芸品に該当しないもの
〇
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを除いて、生活用動産の譲渡による所得は非課税になります。例えば、家具や通勤用自動車、衣服の譲渡などによる所得は非課税になります。
--------------------------------------
2023.02.23 13:10
こをりさん
(No.3)
毎日少しずつですが、こちらのサイトのおかげで知識の習得ができているように思います。
いつもありがとうございます!
2023.02.25 08:25
広告
返信投稿用フォーム
広告