老齢基礎年金の繰り下げ支給
sonoさん
(No.1)
『65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる』
65歳になって受給できるのに繰下げを申出するのが1年後というのは、年金1年分を受給してからの繰り下げになるのでしょうか。
2023.03.21 11:13
すーさんさん
(No.2)
66歳から正式に、例えば「67歳から受け取ります!」と申請するのかなと思ってましたが…。
誰かわかる方いらしたら私も教えていただきたいです。
2023.03.21 17:10
管理人
(No.3)
なので、仮に67歳まで繰り下げたい場合には、67歳になった時に年金請求と繰下げ請求を行うことになります。
2023.03.21 17:19
sonoさん
(No.4)
2023.03.21 19:35
KIDさん
(No.5)
遺族が未支給年金の受給権を相続し、その遺族の名において未支給年金を請求することができます。
請求できる遺族の順位などもありますが、おそらくFP2級レベルでは出題範囲外なので省きます。
2023.03.22 20:45
どらさんさん
(No.6)
主旨としては、掛け捨て防止にならないように
なっているので、遺族年金や寡婦年金は
支払れます。
この内容迄はFP2級では、出題されないと
思いますよ。
知っていて損はないですが。
頑張って下さい❗
2023.04.01 17:38
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