老齢基礎年金の繰り下げ支給

sonoさん
(No.1)
2013年の学科問題で、教えてください。
『65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる』
65歳になって受給できるのに繰下げを申出するのが1年後というのは、年金1年分を受給してからの繰り下げになるのでしょうか。
2023.03.21 11:13
すーさんさん
(No.2)
  たぶんですが、年金は請求しないと受け取れないから放置しておくと勝手に繰り下げになるって聞いたことあります。
  66歳から正式に、例えば「67歳から受け取ります!」と申請するのかなと思ってましたが…。
  誰かわかる方いらしたら私も教えていただきたいです。
2023.03.21 17:10
管理人
(No.3)
年金の繰下げは、受給開始時に年金の裁定請求をせずにそのままにしておき、繰り下げたい年齢まで待ってから年金の請求を行います。

なので、仮に67歳まで繰り下げたい場合には、67歳になった時に年金請求と繰下げ請求を行うことになります。
2023.03.21 17:19
sonoさん
(No.4)
回答ありがとうございます。受給年齢に達しても自分で請求しなければ繰り下げになるのですね。もう一つ気になったことがあります。65歳に達して受給するための請求手続きをしないで本人が死亡したら遺族年金や寡婦年金をもらえる権利はなくなるのでしょうか。
2023.03.21 19:35
KIDさん
(No.5)
いいえ、なくなりません。
遺族が未支給年金の受給権を相続し、その遺族の名において未支給年金を請求することができます。
請求できる遺族の順位などもありますが、おそらくFP2級レベルでは出題範囲外なので省きます。
2023.03.22 20:45
どらさんさん
(No.6)
無条件に遺族に支払れるわけではないですが、
主旨としては、掛け捨て防止にならないように
なっているので、遺族年金や寡婦年金は
支払れます。
この内容迄はFP2級では、出題されないと
思いますよ。
知っていて損はないですが。
頑張って下さい❗
2023.04.01 17:38

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