2014年5月  問59  肢4について

初級者さん
(No.1)
死亡保険金を受け取った被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合、その配偶者は当該保険金に係る相続税額について「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることはできない。  正解  ×
解説に、「配偶者が遺贈により財産を取得したときは、相続放棄した場合でも配偶者の相続税額軽減の適用を受けることができる」とありますが、死亡保険金を受け取ることは遺贈に該当するのでしょうか。
2023.10.17 12:05
管理人
(No.2)
死亡保険金は受取人の固有財産ですが、相続税法上は相続または遺贈により取得したとみなされます。

間違っているとまでは言えないですが、丁寧さに欠ける解説だったので以下のように修正しておきました。

「配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が被相続人から相続または遺贈により財産を取得したときに適用を受けることができます。相続開始時点で法律上の配偶者であれば、その後配偶者が相続を放棄した場合であっても適用されるので、遺贈により取得した財産や死亡保険金などのみなし相続財産があるときにも使うことができます。」
2023.10.17 15:01
初級者さん
(No.3)
管理人様
早速のご回答及びご対応ありがとうございます。テキストに載っていないことも多くあり、
こういったピンポイントの解説が大変ありがたいです。引き続きよろしくお願いいたします。
2023.10.17 16:18

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