2020年9月学科試験 問37肢1について
期末資本金1億円以下の法人について、定額控除限度額800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のうちいずれか「少ない額」ではなく「多い額」が損金算入限度額である旨の解説となっています。これだと「多い額」が法人の意思決定とは無関係に損金算入限度額となるかのような日本語になっているものと思います。あくまで制度の立て付けとしては「法人が選択できる」であるはずではないでしょうか?
厳密にいえば、損金算入限度額と「なる」ではなく「することができる」が正しいです。しかし、法人がどちらを選択するかにかかわらず、制度上の上限額はいずれか多い額までですので解説の表現でも問題はないと認識しています。
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