損益通算の雑所得について

ゲッツー男さん
(No.1)
雑所得についてお聞きしたい事があります。


先程テキストをやっていたのですが、雑所得は、雑所得内では損益通算はできるが、他の所得(富士山上など)は損益通算は出来ないと書かれていました。ただ、2021年5月の過去問を解いていて、総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失は、公的年金に関わる雑所得と損益通算通算ができる⇒○ となっていました。

雑所得は損益通算ができないと書かれているのに事業所得と損益通算ができているのは何故なのでしょうか?

わかる方いらっしゃいましたらぜひ教えて頂きませんか?
2024.03.27 13:48
ヤマジさん
(No.2)
私もその点への理解が不明瞭だったのでこの質問を見て改めて調べてきました。不正確な点等あったら申し訳ありませんが回答させていただきます。

「損益通算が可能なのは不動産、事業、譲渡、山林の4つの所得である」と私の所持するテキストにも記載されていましたが、国税庁のHPを見るところ正確には「所得に損失が生じた際に損益通算の対象になるのは不動産、事業、譲渡、山林の4つの所得である」というのが正しいようです。
つまり、損益通算が出来ているのは事業所得で損失が発生しているからであると考えられます。

恐らくスレ主様が引っかかったのは21年5月の問32だと思われるのでこの問題を取り上げると、解答である選択肢3は「事業所得の損失は公的年金に係る雑所得と損益通算ができる」となっています。
ここで選択肢1を見ていただきたいのですが、こちらは「公的年金等以外の雑所得損失は不動産所得と損益通算できる」となっています。
どちらも雑所得と例の4種所得の間での損益通算という選択肢ですが、損失が発生したのがどちらなのかという点が異なっています。
この手の問題と向き合う際には不事山譲の4種で問題文が構成されているかではなく、不事山譲4種から損失が発生しているかに着目する必要があるということではないでしょうか。
2024.03.28 10:14
ゲッツー男さん
(No.3)
ヤマジさん
ご回答ありがとうございました。
めちゃくちゃ分かりやすかったです!
助かりました^^
2024.03.28 11:20

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