退職所得と一時所得の見分け方について

よしよさん
(No.1)
「~~受け取った一時金にかかる所得は○○所得となる。」といった問題で、○○の部分が「退職」のときと「一時」のときの2パターンがあることを知りました。

私はこれまで「一時金」という言葉が出てくれば、何となく「退職所得」と条件反射的に憶えていました。

頭の中できちんと理解・整理できないため、一時金について、どういう場合が「退職所得」または「一時所得」となるのか、わかりやすく説明していただけると助かります。
2024.04.14 09:21
佐々木楓太さん
(No.2)
確定拠出年金を一時金で受け取った場合は、退職所得となります。
個人年金保険を一時金で受け取った場合は、一時所得となります。
年金で受け取った場合は雑所得になります。
どうしてそうなるのかは、私もわかりません。一緒に頑張りましょう。
2024.04.23 23:59
よしよさん
(No.3)
佐々木さん
ご回答いただき、どうもありがとうございました。
私もとりあえず暗記しようと思います。
次の試験まで残り約1ヶ月、そうですね、一緒に頑張りましょう。
2024.04.25 06:21
りゅうさん
(No.4)
すみません、ずいぶん前のやつを掘り返すのも気が引けるのですが、暗記するのはもったいないので、本質的なことを書かせてください。(暗記は配偶者控除とか扶養控除とか、暗記しないとどうしようもない系に容量回しましょう!)


・確定拠出年金(一時払い)→これは退職金制度のひとつです。個人事業主にはそもそも退職金がないですし、退職金のでない会社も今多いですよね。一般的に「退職金」は退職時に、まとまった金額を受け取ることが多いです。勤続年数によって何千万もの金額が控除されるため、退職所得控除使えてさらに1/2にできる「退職所得」扱いだと、とても税金が軽くなります。長年コツコツ老後資金を積み立てた人へのご褒美的な制度です。

確定拠出年金の拠出期間中は、拠出額は全額「小規模企業共済等掛金控除」で所得控除できてその分税金かかってないので、所得の計算においては「払込保険料」みたいなものを引く必要もありません。また分離課税なので、他の所得と合算されることもありません(退職金が普通の給与や年金と合算されてしまったら恐ろしい所得税&住民税になってしまいます)

退職のために積み立てた確定拠出年金を退職金として一時金で受け取るのだから、「退職所得」です。

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・個人年金保険の一時払い→これはあくまでも「保険商品」から受け取るお金です。保険商品なので加入も退会も自由です。「退職」は関係ないので、勤続年数とかも気にする必要はありませんね。保険料の支払い時は毎年生命保険料控除が使えるものの、全額控除できるわけではありません。

一時金受け取りの場合、全額を所得扱いにしてしまうと、不公平ですよね(300万受け取るために280万はらってたとして、受け取る300万にそのまま所得税かけるわけにはいきません)。

だから「受け取った保険金-必要経費(払込保険料)」で金額を出して、特別控除額50万を引ける(さらに課税対象は1/2になる)「一時所得」に分類するのが適しています。一時所得は総合課税ですが、支払保険料や特別控除50万を引けるうえ1/2にもできるので、よほどの利率でない限りは所得税や住民税が跳ね上がることはありません。

あくまでも保険商品なので、こつこつ払い込んで、満期が来たら受け取れる(死亡保証金もある)。養老保険と似てますね。なので個人年金保険の一時金受け取り→退職関係なく、保険金の受取なので「一時所得」です

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・「年金受取の場合」→普通の年金は「雑所得」ですので、確定拠出年金だろうが、個人年金保険だろうが、年金形式で受け取っているものは雑所得として計算されます。(個人年金保険の場合は雑所得でも必要経費を差し引きます)
2024.05.23 11:50

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