配偶者控除について
fmさん
(No.1)
問題には直接関係がない部分なのですが、
Aさんの年収が1200万となっていますが、この場合配偶者控除は受けられないですか?
表に配偶者控除を記載する欄があったので控除されているのかな…?と思い質問させていただきました。
配偶者控除を受けられる条件は、納税者本人の合計所得金額が1000万以下ですが、この表で言うとどの金額が合計所得金額になるのかがわかりません。基本的なことですみませんが教えていただけると幸いです。
2024.05.25 10:11
りゅうさん
(No.2)
所得金額調整控除がなければ、1200万 - 195万=1000万超なので配偶者控除はないですが、「収入が850万超」「23未満の扶養親族あり」の条件を満たすので、所得金額調整控除額(子供等)に該当して上限の15万円が引かれます。
細かい計算は解説の方に書いてありますのでそちらを参照ください。
最終的な所得金額は990万円で妻の所得も給与所得控除と基礎控除を引くと0なので、配偶者控除は受けられます。
2024.05.25 12:05
fmさん
(No.3)
総所得金額と合計所得金額は別物と思っていたのですが、同じと解釈していいのでしょうか?
2024.05.25 13:26
りゅうさん
(No.4)
国税庁の「年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」の表を見る限り、
「所得金額調整控除が適用される場合は、かっこ内の金額に15万円を加えてください。」とあるので、判定の際には所得金額調整控除分も差し引けるようです。
2024.05.25 13:52
fmさん
(No.5)
2024.05.25 14:35
マルさん
(No.6)
総所得金額と合計所得金額が別物と言う認識で間違いはありません。
しかし、この問題の前提条件からすると、両者は同じ金額になります。
ざっくり説明すると、こうです。
総所得金額=総合課税の所得の合計額(損益通算した後の額)
合計所得金額=総所得金額+分離課税の所得金額
この問題の前提条件では、給与収入しかないので、総合課税の給与所得のみです。
給与収入から給与所得控除と所得金額調整控除を引いたものが、総所得金額となり、他に分離課税となる分離譲渡所得や退職所得、山林所得の記載がないので、合計所得金額が総所得金額と同じになります。
2024.05.25 14:43
fmさん
(No.7)
今回は他に分離譲渡所得や退職所得などの記載がないので、合計所得金額と総所得金額が同じになったということですね。
合計所得金額がどのように計算されるのかよくわかりました。ありがとうございます。
2024.05.25 15:14
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