2024年1月 実技 問36(協会)につきまして
けいじろさん
(No.1)
配偶者控除額を求める問題ですが
配偶者の合計所得金額は
この場合【給与所得】で考えればよろしいのでしょうか?
所得金額とあるので
基礎控除、社会保険控除ふくめた所得控除後の
【所得金額】だと思い、間違えました。。
源泉徴収票の問題が苦手です。。
どうにか整理しないと明日が。。
どなたかご教示頂けたら幸いです(_ _)
2024.05.25 10:13
りゅうさん
(No.2)
2024.05.25 12:22
りゅうさん
(No.3)
「課税所得」は、これにパーセンテージをかけて所得税を計算する元になる数字なので、相当もろもろ引かれている数字です。
基礎控除以外にも、生命保険料控除、地震保険、ふるさと納税等の寄付金控除。色々合わせると元の所得から数百万低い数字になることも多いです。
なので所得判定には使われません(甘すぎる制度になるので)。
配偶者控除等の所得の判定は、「課税所得」ではなく「合計所得金額」でやります。
早見表に出てくる文字を見てみてください。あくまでも「合計所得金額」なので、所得を合計した金額で判定します。
給与所得だったら給与収入から給与所得控除額を控除して「所得」を算出します。
基礎控除とか社会保険料控除とか、もろもろは「所得控除」なので、合計所得金額を出した後に「課税所得」を出すタイミングで引く類のものです。
名前が似ているのでややこしいですが、「給与所得控除額」は給与所得を出すために必要な数字、「基礎控除とか社会保険料控除とか」は所得税の計算に使う課税標準を出すときに使う数字なので、使うタイミングが1ステップ違います。
確定申告の表を見てみるとわかりやすいと思います。
所得の判定に使うのは「所得金額等」の合計の部分。
基礎控除か社保控除とかは、その次の「所得から差し引かれる金額」のセクションに書かれているものなので、所得判定には使われません。
2024.05.25 12:38
けいじろさん
(No.4)
丁寧にありがとうございます!
これで試験にスッキリ向かえます(^^)
2024.05.26 05:29
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