フリー模試 問題32利子所得について
こはくさん
(No.1)
利子所得はおおむね源泉分離課税にあたる認識で、国債や公社債投資信託は申告分離課税も選択できるという解釈をしておりました。
選択肢では1.特定公社債は申告分離課税の対象となる、3.公募公社債投資信託の収益分配金は申告分離課税の対象となると言う記載は、申告分離課税にもなりうる(源泉徴収にもなりうる)という意味でしょうか?
どなたか分かれば解説いただけると幸いです。
2024.08.29 16:15
管理人
(No.2)
申告分離課税が原則であって、納税者の選択により確定申告不要制度を利用することができます。確定申告不要制度があるからといって源泉分離課税になるわけではありません。
2024.08.30 02:31
こはくさん
(No.3)
特定公社債も、公社債投資信託も、原作は申告分離課税で、選択によって源泉分離課税を選べる、という認識で間違いないでしょうか。何度もすみません。
2024.08.30 11:32
こはくさん
(No.4)
2024.08.30 11:32
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