24年5月実技(FP協会)、14問
FP2さん
(No.1)
運転者年齢条件: 35歳以上補償/35歳以上の方が運転中の事故を補償します。
(ア) 「台風による飛来物が衝突して被保険自動車が損害を被った場合、その車両損害は補償の対象になりません。」
(イ) 「吉田さんが被保険自動車を運転中に、同乗していた友人が事故で死傷した場合、人身傷害保険から支払われる保険金とは別に、搭乗者傷害保険からも保険金を受け取ることができます。」
(ウ) 「実家を出て一人暮らしをしている吉田さんの長女(未婚、18歳)が、帰省中に被保険自動車を運転して対物事故を起こした場合、補償の対象になります。」
(エ)「吉田さんが、所有する自動二輪車(総排気量250cc)を運転中に事故を起こして他人にケガを負わせてしまった場合、ファミリーバイク特約の補償の対象となります。」
(ゥ)は◯、
解析を見ても死ぬほど理解できません。
本当ですか?
2024.08.29 01:32
ハチワレ猫さん
(No.2)
この場合、実家を出ている家族は35歳以下でも補償されて、同居している家族の場合は35歳以下は補償されないという理解で良いですか?
2024.08.29 03:36
ハチワレ猫さん
(No.3)
2024.08.29 03:51
まーらさん
(No.4)
「主に運転される方(記名被保険者)またはその配偶者」の同居の親族
ということでハチワレ猫さんの理解で正解です。
2024.08.29 09:46
FP2さん
(No.5)
こんな保険条件、本当に存在するでしょうか?
1. 35歳以上割引を使える
2. 本人、配偶者以外も補償対象
3. 同居は35歳以上の制限
4. 別居なら、制限なし
2024.08.30 11:38
えびやいくさん
(No.6)
「運転者年齢条件」は「同居の親族の中で、運転する一番若い方」に合わせます。
ですから「別居の未婚の子」に当たる、吉田さんの長女に運転者年齢条件は適用されません。また設問の場合「運転者の範囲(本人限定または本人・配偶者限定)」が設定されておりませんので、吉田さんの長女(未婚、18歳)が帰省した際に、当該車両を運転して起こした対物事故は補償の対象となります。
2024.08.30 15:49
けいさん
(No.7)
家族内で自動車を1台シェアする場合、同居の家族はみな運転者とみなします。保険料を安く抑えたい場合は年齢条件や夫婦限定などをつけて契約をし、通常運転する運転者の範囲を狭めます。(この場合は同居の家族を35歳未満と限定してます。若い人よりもある程度年齢を重ねた人の方が運転危険リスクが低いとみなされ、保険料が安くなる効果があります。)
ただ、これは通常運転する人を限定するもので、たまにしか運転しない別居の未婚の子、たまたま貸した第三者はリスクとして想定していないため、制限対象とならないという考えがあります。(別居の未婚の子がたまに親の車借りるのはいいよ、という感覚です。もちろん恒常的に借りる場合はまた話が変わります。)
別居の未婚の子は実家と生計を同一とすることが多いため対象としますが、既婚の子の場合は既に他で生計を立てているため、実家の両親たちのリスクには含めません。
以上より、同居の家族は35歳以上を対象とし、別居の未婚の子は年齢制限がありません。
2024.08.30 16:17
とんかつさん
(No.8)
35歳以上補償、運転者家族限定割引がついてるとのことで
(ア)50歳の友人に車を貸して事故を起こした場合→補償対象外
とのことでした
①運転者家族限定割引がついていなかったら、50歳の友人も補償対象内ですか?
②長女(18歳)が事故を起こしたらどうなりますか?
2024.08.31 23:42
メスゴリラさん
(No.10)
2024年5月問14と、
2022年9月問13がまさに同じ問題だと私は思うのですが、
回答が違っています。
上記にもあったように、家族内であれば年齢制限はなし。で良いのでしょうか?
もう時間がないのと、この程度の問題は落としたくないな。。と。
回答いただけると有り難いです。
よろしくお願いいたします。
2024.09.04 16:51
管理人
(No.11)
運転者年齢条件:
記名被保険者、その配偶者・同居親族については、一定の年齢以上である場合のみ補償対象とする。
⇒友達や別居の親族が運転した場合、年齢にかかわらず補償される
運転者家族限定条件:
補償の範囲を、記名被保険者、その配偶者・同居親族・別居の未婚の子に限定する。
⇒友達や別居の親族(未婚の子以外)が運転した場合、補償されない
2024.09.04 17:43
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