暦年課税と相続時清算課税制度の併用について

ありさん
(No.1)
2024年以降の贈与について、
父から2800万(相続時清算課税制度)
叔父から500万(暦年課税)
をそれぞれ贈与された場合、父からの贈与は暦年課税と相続時清算課税制度の併用が可能ですよね?
ただ、この場合はどっちから110万を引くんでしょうか?
(片方からしか引かないという認識なんですけどそもそもそれが間違ってますかね。。。)
任意でしょうか?
それとも税額を減らすために税率の高い叔父の方から引くのでしょうか?
2024.09.06 22:18
ごまちゃんさん
(No.2)
まず、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与は、特別控除の2,500万円とは別に年110万円までの基礎控除が新設。年110万円以下の贈与であれば贈与税は非課税となり、かつ累計2,500万円の特別控除に含める必要がありません。※これは、暦年課税とは違う110万です。
次に、「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」はどちらか選んだら元に戻ることはできません。贈与者が選択し、贈与者毎です。

なので、ご質問の内容でお答えするならば、
①父からの2800万円は「相続時精算課税制度」にて、2610万円まで非課税(相続時に持戻し)、残りに20%の税率で計算。
②おじからの500万円は「暦年課税制度」にて、110万円までの非課税、残りは速算表の税率で計算。
という事になると思います。
2024.09.06 22:46
ありさん
(No.3)
なるほど!
わかりやすい解説、ありがとうございます!
2024.09.07 00:24
ぽすとさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.07 08:18)
2024.09.07 08:17

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド