2018年5月実技 FP協会 問22
解説で、「長男の贈与が7年以内に行われたものではないため相続税の対象外」とありますが、仮に7年以内に行われたものであれば、対象となるのでしょうか?
110万円以内なので非課税となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
生前贈与加算では、基礎控除未満の贈与も含めて、各人の相続税の課税価格に算入します。したがって、100万円の生前贈与でも課税対象となります。
確かにおっしゃる通りでした。(すっかり抜け落ちていました。)
ご回答ありがとうございました。
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