年齢判定等の基準日(2013年1月学科問8)
きゅうりさん
(No.1)
(4)公的年金等控除額は、受給者の年齢および年金支給額に応じて異なるが、年齢についてはその年の1月1日現在で判定する。
について、
国税庁HP等より、源泉徴収の場合には確かに12月31日時点が正しいようなのですが、
>受給者の年齢が65歳未満であるかどうかの判定は、その年の12月31日における
>年齢により判定することとされています(措法41の15の3④)。
市区町村のHPですと、住民税に関するページにこの判定を1月1日時点とする記載が多く見られます。
(URL貼れませんので、東大阪市の「公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法」
東京都職員共済組合の「扶養親族等申告書に関するよくある質問(FAQ)」など)
これは、所得税と住民税で扱いが異なるということなのでしょうか。
だとすると、この問の答えも×と言い切れないようにも感じてしまいます。
ご存知の方、教えていただけませんでしょうか。
2025.01.06 12:41
管理人
(No.2)
地方税法の規定によれば、住民税の所得割の課税標準は所得税法に準じて求めるとありますので、どちらも12月31日が判定日なのかなというのが私の感想です。
どなたか住民税に関して明るい方がいらっしゃれば、ご投稿お待ちしております。
2025.01.08 02:13
あやボーさん
(No.3)
明々後日の試験に備え、ドットコムさんで日々過去問を解かせて頂いてます。
ちょっと屁理屈っぽくて、きゅうりさんのお気に召す回答ではないかもしれませんが、私見を述べます。
2013年1月学科問8 (4) は×です。
国税庁HP等より、
>その年の12月31日における「年齢」により判定することとされています(措法41の15の3④)。
東大阪市の「公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法」より、
>65歳であるかどうかの判定は、該当年度が発生する年の1月1日の「現況」で行います。
※「」は筆者
国税庁は明確に12月31日で年齢を判断すると記述していますが、東大阪市(及び多くの地公体)のコンテンツでは「現況」と書いています。
現況とは、文字通り現在の状況ということで年齢や日付の判断のみを行うという意味ではありません。
住民税の賦課期日は1月1日ですよ。という意味合いが大きいと思います。
所得税でも住民税でもよく使われる言い回しとして「扶養の判定は12月31日現在の現況で…」
などと書かれますが、これは12月31日現在の民法における家族状況、年齢、生計の状況、所得等々の状況をもって判定しますという意味となります。
12月31日で年齢の判断を行い、それのみで決定するということではありません。
>65歳であるかどうかの判定は、該当年度が発生する年の1月1日の「現況」で行います。
↓
(令和7年度住民税において)65歳であるかどうかの判定は、(住民税の賦課期日である)該当年度が発生する年の1月1日の「現況」(令和7年度課税においては、昭和35年1月1日以前生まれの方で、令和7年1月1日現在当市にお住まいで、亡くなっていない)で行います。
くどく意訳すればこんな感じでしょうか。
地公体の職員としては弁護側に回りましたが、正直誤解を招きやすい表現とは思います。
2025.01.23 20:24
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