年齢判定等の基準日(2013年1月学科問8)
きゅうりさん
(No.1)
(4)公的年金等控除額は、受給者の年齢および年金支給額に応じて異なるが、年齢についてはその年の1月1日現在で判定する。
について、
国税庁HP等より、源泉徴収の場合には確かに12月31日時点が正しいようなのですが、
>受給者の年齢が65歳未満であるかどうかの判定は、その年の12月31日における
>年齢により判定することとされています(措法41の15の3④)。
市区町村のHPですと、住民税に関するページにこの判定を1月1日時点とする記載が多く見られます。
(URL貼れませんので、東大阪市の「公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法」
東京都職員共済組合の「扶養親族等申告書に関するよくある質問(FAQ)」など)
これは、所得税と住民税で扱いが異なるということなのでしょうか。
だとすると、この問の答えも×と言い切れないようにも感じてしまいます。
ご存知の方、教えていただけませんでしょうか。
2025.01.06 12:41
管理人
(No.2)
地方税法の規定によれば、住民税の所得割の課税標準は所得税法に準じて求めるとありますので、どちらも12月31日が判定日なのかなというのが私の感想です。
どなたか住民税に関して明るい方がいらっしゃれば、ご投稿お待ちしております。
2025.01.08 02:13
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