損害保険の満期でお金をもらった場合

なちさん
(No.1)
https://fp2-siken.com/kakomon/2021_1/19.html

こんにちは!いつもお世話になっています。

上記の選択肢4についての質問させていただきます。

全額を益金として処理し、
これまで資産計上していた積み立て金の累計額を
取り消して損金に参入する

とありますが、いまいちピンときません.

具体的にどのような仕訳をするのでしょうか?

よろしくお願いします。
2025.01.07 13:05
まなさん
(No.2)
私もよく分からず色々調べてみました。間違えていたらすみませんが恐らく…
・損害保険の保険料は、かけすてであれば「費用計上」。
・ただし損害保険には、契約期間が満了したときに満期返戻金が支払われるなど、貯蓄性があるものもある。その場合保険料には積立保険料部分と危険保険料部分があり、積立保険料部分は貯蓄性があるため、保険積立金として「資産計上」。
(積立保険料:将来の給付金や保険金を支払うために、契約者から支払われた保険料の中から保険会社が積み立てて運用する積立金のこと)

実際に満期返戻金を受け取った場合は「益金」となる。
それまで払った保険料の積立金の部分は「資産計上」しているので、それを差し引いた差額がプラスの雑収入となる(払った積立金:100万、貰った満期返戻金:110万なら、差額の10万が雑収入)という意味なのかもです。
2025.01.08 21:52
なちさん
(No.3)
まな様

回答ありがとうございます!

なるほど!
すでに資産計上してあるから、残りを益金にするんですね。
ただ、「損金に参入する」という単語の意味が
未だによくわかりません。
2025.01.09 05:35
まなさん
(No.4)
こんばんは!問題の解説も合わせて考えると、例えば
払った積立金:100万、貰った満期返戻金:110万なら

・110万が入ってきたので全額益金にする。
・将来返って来る資産価値がある、という事でそれまで資産計上していた分、積立金100万は「損金参入」にすると
・110万-100万で差額の10万が雑収入となる。(実際に会社は100万積立金として払って、110万返ってきたので収入は10万)
これがもしも積立金の資産計上額の方が満期返戻金より大きければ、差額はマイナスになるので、雑損失となるのかな?と思ったのですが、どうでしょうか?
YouTubeほんださんの「ゼロからFP完全講義②リスク管理・保険」の#10法人保険と税金→生命保険の解説ですが考え方は同じなので、私は分かりやすかったです。
2025.01.09 22:38
あっきーさん
(No.5)
まなさんと同じことを書いてますが、僕なりに最初から整理してみました。
僕もほんださんの講義を見てます!

積立普通傷害保険(例
○ 保険料の支払い 300万円
 200万円は傷害保険 → 掛け捨て(戻ってこないお金)部分なので、支払い時に 「損金」に算入
 100万円は積立金   → 積み立て(戻ってくると想定)なので、支払い時に、資産計上しておく①

 ↓↓↓

○ 保険金の受取り 110万円
 110万円 満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った → 「益金」に算入
 ①の100万円は、結局↑の110万円になったので、資産に計上しておいたのをキャンセル → ①の100万円を「損金」に

つまり、『それまで資産計上していた積立保険料の累計額』 というのが①のことで、『取り崩して損金の額に算入することができる。』(損金に入れると利益が減る=税金が減るのでラッキーな)わけです。
保険金の受取時点に、トータルでは、+10万円(+110万円の-100万円)の処理が発生する。
2025.01.09 23:36
なちさん
(No.6)
まな様
あっきー様

回答ありがとうございます。
お2人の説明のおかげで理解できました!(^ ^)

ほんださんの動画も観てみます。

2級の勉強お互い頑張りましょう。
感謝です。
2025.01.11 10:58

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