配偶者控除 納税者の合計所得金額について
728さん
(No.1)
過去問で、わからない点があるのでご質問させてください。
配偶者控除の適用を受けるための条件の中に
納税者の合計所得金額が1000万以下である
こと、とありますが、
過去問 2024年1月 フィナンシャルプランニング技能検定 2級 個人 資産業務
問9 Ⅱ② の解答は
「控除を受けることができない」となっており
その解答の解説では
Aさんの給与所得に退職所得を足して1000万を超える
るから配偶者控除の対象外 と記載されています。
過去問 2023.9 問8 ③
では 「控除を受けることができる」となっており
、その解答の解説では、 合計所得は900万以下(問9参照)なので控除を受けることができないと記載されています。
こちらは給与所得だけで、退職所得の金額は入れずに計算しているようです。
2024.1の問9と2023.9の問8では、
退職所得を入れる、入れない と違いがありますが
なぜでしょうか?
2023、9の合計所得は900万以下(問9参照)の問9参照が関係しているのですか?
よろしくお願いします。
2025.01.05 12:32
きゅうりさん
(No.2)
合計所得金額には、退職所得を含めます。
2025.01.06 20:53
管理人
(No.3)
きゅうりさんのご投稿のとおり、合計所得金額は総合課税とされる所得のほかに、退職所得、山林所得、上場株式等に係る所得など分離課税の所得も含んだ金額です。
>過去問 2023.9 問8 ③
こちらの問題についてお調べしたところ、おそらく金財実技の以下の問題についての疑問と思います。
https://fp2-siken.com/kakomon/2023_9/kojin/08.html
上記のとおり、合計所得金額には退職所得が含まれるのですが、解説では総合課税の所得金額だけをもって判定しておりました。大変申し訳ないのですが、この点は解説の誤りでございます。
正しい判定は次のようになると思います。
・総合課税の所得金額 問9より680万円
・退職所得
退職所得控除額 800+70×(370-20)=1,990万円
退職所得 (2,450-1,990)×1/2=230万円
・合計所得金額 680万円+230万円=910万円
合計所得金額が900万円超950万円以下なので、配偶者控除の額は26万円
解説文には上記の記載をすでに反映してあります。よろしくお願いいたします。
2025.01.06 23:05
2022年1月問9②さん
(No.4)
2025.01.13 18:23
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