公的年金とそれ以外の併給について

なちさん
(No.1)
 いつもお世話になっています。
過去問をやっていると、

傷病手当金と障害厚生年金では厚生年金が優先、
労災の障害保障年金と障害厚生年金では厚生年金が優先、
労災の障害補償給付と障害手当金では労災が優先

となっています。

これはもう覚えるしかないですか?
何か軸になる考え方があるのなら知りたいです。
2025.02.27 20:47
イチさん
(No.2)
私は、「まず公的年金が優先」「次に労災優先」と覚えました。

1.まず公的年金が優先
障害厚生年金や障害年金のような「年金」の制度は、長期的な保障を目的としているので、他の短期的な制度(傷病手当金や障害手当金)よりも優先されます。

一時的な保障より、長期的に年金形式でもらえる保障の方がありがたいですよね。

2.次に労災優先
業務上の事故や疾病に対する補償は、労災が優先されます。
これは、補償を受けられる期間や対象者を考えると理解しやすかったです。

たとえば補償期間なら、
労災は治療終了日まで補償が受けられますが、
傷病手当金の補償期間は1年6ヶ月までです。

対象者だと、
労災はアルバイトやパートでも補償の対象になりますが、障害手当金は厚生年金に加入している間に初診日がないといけません。

労災優先のほうが働く人にとっては安心です。
もし傷病手当金のほうが優先だったら補償期間が短くなりますし、
障害手当金のほうが優先だったら、補償の対象から漏れてしまう人が出てきます。

最終的には覚えるしかないところもありますが、自分なりに「もしこっちの方が優先だったら、デメリットはないか?」とイメージしてみるのはおすすめです。
2025.02.27 23:16
なちさん
(No.3)
イチ様

ありがとうございます!
年々丸暗記ができなくなってきているので、
考え方がわかって嬉しいです。
2025.02.28 21:14

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