損益通算について質問です

あみさん
(No.1)
過去問道場の中の問題文でわからないところがあるのでどなたか教えて頂けると助かります。

総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる


とありますが、どうして雑所得なのに損益通算できるのでしょうか?
調べてもわからなくて…すみません。
2025.04.14 11:12
FP受かりたいさん
(No.2)
問題がわからないので合っているか不明ですが、損益通算の順序のことなのかと思います。

損益通算できる所得はご存知の通り「不・事・山・譲」の富士山上です。
この内
1.経常所得グループ「不・事」
2.譲渡・一時所得グループ「譲」
3.1と2で通算仕切った上で残ったもの「山」
とグループ分けして、順番に通算されていくとテキストには書いてあります。

また通算対象であれば何でもかんでも混ぜられるわけでもなく混ぜる順序と対象の所得が指定されています。
1.の対象所得:利子・配当・給料・雑
2.の対象所得:一時
※総合課税の一時所得は譲渡と通算「後」に残った(プラス)分をやっと2分の1にして確定します。
3.の対象所得:退職

上記内容の上で記載を見るに、事業所得は1のグループなので雑所得が通算対象です。

文字だとわかりにくいので
「経常所得グループ」や「損益通算の順序」とかでググると見やすい表が見つかると思います。
2025.04.14 13:04
あみさん
(No.3)
なるほど!
損益通算は富士山上内でだけだと勘違いしていました。
わかりやすい説明ありがとうございました!

確かに、給与所得と不動産所得は損益通算できますもんね。この認識で合っていますでしょうか?
2025.04.14 14:57
管理人
(No.4)
横からの回答となり恐れ入ります。

ご質問ありがとうございます。
とても良いご質問で、この部分は多くの方が混乱しやすいポイントです。

損益通算の対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得において生じた【損失】に限られています。一方で、これらの損失を「通算できる相手」は、総合課税の対象となるすべての所得です。つまり、雑所得の損失は損益通算の対象外ですが、通算される側にはなることは可能です。

したがって、事業所得で損失が出た場合、その損失は雑所得の金額と損益通算することができます。
2025.04.14 15:17
FP受かりたいさん
(No.5)
あみさん

>確かに、給与所得と不動産所得は損益通算できますもんね。この認識で合っていますでしょうか? 

この場合、管理人さんの記載を借りるに
>損益通算できる損失
が不動産所得
>通算される側
が給与所得

ですので、同グループ(経常所得グループ)で損益通算の対象にできます。

あと、管理人さんの記載にもありますが
各所得の対象が総合課税の金額なのでグループ内で損益通算していった各所得は最終的には1つにまとまり総所得金額という総合課税の合計金額になります。

私も学習中なのでもし間違っていたらすみません。一応テキストと軽く調べて記載してはいるので誤っていないと思います。
2025.04.14 18:25
あみさん
(No.6)
お二人とも、わかりやすい説明をしていただきましてありがとうございます。

すごく大きな勘違いをしておりました。

ありがとうございます!!
2025.04.14 22:12

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