2013年1月試験 学科 問42

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
みかんさん
(No.1)
FP2級
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2013年1月試験 学科 問42

1.民法では、解約手付が交付された場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は手付金の倍額を現実に提供することによる売買契約の解除はできないとされる。
正しい

この問題は「買主が代金の一部を払ったら、売主はもう手付解約できない」という理解でいいのでしょうか
2025.07.01 11:51
FP受かりたいさん
(No.2)
解約手付の性質は”相手が”履行を開始するまでで解約手付による解除が有効な期間内であれば、相手は手付を放棄(相手は倍額の提供)することで解除する。
というものなので
買おうとしてる人がお金を払ったというのは履行を開始したとみなされるので売主側からは解約手付による解除は出来ません。
※ちなみにお金を払った(こちらは履行してる)けど売り主側の履行がまだであれば手付解約は可能です。

>買主が代金の一部を払ったら、売主はもう手付解約できない
手付解約が出来ないという理解で合っています、どうしても解除しないといけないのであれば債務不履行の損害賠償を負うことになると思います。
2025.07.03 10:07

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