社会保険(全70問中29問目)
No.29
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年1月試験 問3
- 公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。
- 公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。
- 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
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正解 2
問題難易度
肢117.6%
肢263.6%
肢38.8%
肢410.0%
肢263.6%
肢38.8%
肢410.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。65歳以上の者は公的介護保険の第1号被保険者、40歳以上65歳未満の介護保険加入者は第2号被保険者となります。要介護・要支援状態になった原因を問われるのは第2号被保険者だけであり、第1号被保険者であれば原因にかかわらず保険給付を受けることができます。
- [不適切]。公的介護保険の第2号被保険者は、所得の多寡にかかわらず全員が1割負担です。前年の合計所得金額が220万円以上の場合に3割負担になり得るのは第1号被保険者です。
- 適切。要介護度に応じて受けられるサービスも異なるため、一般には介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプラン(どの事業所でどんな介護を受けるのかなどの計画)を作成しますが、被保険者本人がケアプランを作成することもできます。要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。(2019.1-3-2)要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。(2015.9-3-1)要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。(2015.1-4-1)
- 適切。介護サービス利用者の月々の負担額には一定の上限が決められていて、その上限額を超えた場合、所定の手続きにより、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2019.1-3-3)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2018.5-3-4)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2015.1-4-3)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、超えた分が高額介護サービス費として支給される。(2014.1-3-3)
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