FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問3
問3
介護保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。
- 要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な段差解消の住宅改修を行った場合は、その全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
- 介護老人保健施設は、入浴や食事などの日常生活上の支援や療養上の世話などを提供する施設であり、要介護者と認定された者が終生入所することができる。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供する施設であり、要支援者と認定された者がその施設サービスを受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢182.4%
肢23.3%
肢34.9%
肢49.4%
肢23.3%
肢34.9%
肢49.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [適切]。居宅サービス計画(ケアプラン)は、要介護度に応じ受けられるサービスも異なるため、どの事業所でどんな介護を受けるのかなどを一般には介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成しますが、被保険者本人が作成することもできます。要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。(2020.1-3-3)要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。(2019.1-3-2)要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。(2015.1-4-1)
- 不適切。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、その9割相当額が居宅介護住宅改修費として支給されます。なお、支給額は基準額20万円の9割の18万円が限度となります。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。(2015.1-4-4)要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。(2014.1-3-4)
- 不適切。介護老人保健施設は、65歳以上の要介護高齢者に対し、在宅復帰を目標に医療ケアやリハビリなどを提供する施設で、一定期間での退去が前提になります。
- 不適切。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則、要介護3~5の高齢者が介護を受けながら生活するための施設で、要支援者は利用対象外となります。
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