企業年金・個人年金等(全42問中35問目)
No.35
国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年1月試験 問8
- 国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。
- 国民年金基金の掛金は、原則として月額6万8,000円が上限となっている。
- 国民年金基金の老齢年金の基本年金額は、積立金の運用状況によって変動する。
- 国民年金基金の加入員は、厚生年金保険の被保険者になるなどの所定の事由に該当したときに加入員の資格を喪失し、自己の都合で任意に脱退することはできない。
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正解 3
問題難易度
肢117.3%
肢213.1%
肢341.2%
肢428.4%
肢213.1%
肢341.2%
肢428.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。国民年金基金には、20歳以上60歳未満の第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者や、海外居住している任意加入被保険者も加入することができます。国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。(2022.9-6-1)国民年金基金に加入することができる者は、国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者である。(2016.1-8-1)国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者および第3号被保険者が加入することができる。(2015.5-8-3)
- 適切。国民年金基金の月々の掛金は、原則として6万8,000円が上限となります。なお、個人型確定拠出年金に加入している場合は、個人型確定拠出年金の拠出金と合計で月額6万8,000円が上限となります。
- [不適切]。国民年金基金は、その加入口数と加入時の年齢により基本年金額が決定します。積立金の運用状況によって変動することはありません。
- 適切。国民年金基金に加入すると自己の都合で任意に脱退することはできず、国民年金の第1号被保険者でなくなるなどの所定の事由に該当したときに加入員の資格を喪失することになります。
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