社会保険(全70問中58問目)
No.58
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年1月試験 問4
- 要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。
- 要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
- 要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
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正解 4
問題難易度
肢14.8%
肢220.7%
肢36.9%
肢467.6%
肢220.7%
肢36.9%
肢467.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。居宅サービス計画(ケアプラン)は、要介護度に応じ受けられるサービスも異なるため、一般には介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプラン(どの事業所でどんな介護を受けるのかなどの計画)を作成しますが、被保険者本人がケアプランを作成することもできます。要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。(2020.1-3-3)要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。(2019.1-3-2)要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。(2015.9-3-1)
- 適切。被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は介護保険の対象外となるため、原則として全額が利用者負担となります。要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる。(2014.1-3-2)
- 適切。介護サービス利用者の月々の負担額には一定の上限が決められていて、その上限額を超えた場合、所定の手続きにより、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2020.1-3-4)同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2019.1-3-3)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2018.5-3-4)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、超えた分が高額介護サービス費として支給される。(2014.1-3-3)
- [不適切]。要介護者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合、必要書類の申請等所定の手続きをすることにより、改修に要した費用の9割相当額が居宅介護住宅改修費として支給されます。なお、支給限度額は18万円(20万円の9割)が上限となります。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な段差解消の住宅改修を行った場合は、その全額が居宅介護住宅改修費として支給される。(2015.9-3-2)要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。(2014.1-3-4)
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