保険制度全般(全19問中16問目)
No.16
わが国における保険契約者保護機構による補償に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2015年5月試験 問11
- 生命保険の高予定利率契約は、生命保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の90%までが補償される。
- 国内銀行の窓口で契約した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
- 地震保険契約は、保険会社破綻後6ヵ月以内に保険事故が発生した場合に限り、損害保険契約者保護機構により支払われるべき保険金の全額が補償される。
- 任意加入の自動車保険契約は、保険会社破綻から3ヵ月を経過した後に保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の80%までが補償される。
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正解 4
問題難易度
肢150.1%
肢25.3%
肢312.5%
肢432.1%
肢25.3%
肢312.5%
肢432.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 不適切。保険契約者保護機構による補償は、原則として破綻時の責任準備金等の90%までですが、過去5年間の基準利率が常に3%を超えていた高予定利率契約については、補償率が所定の割合だけ下がります。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。(2021.1-11-4)生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は、高予定利率契約を除き、破綻時の責任準備金等の90%が補償される。(2013.1-11-4)
- 不適切。銀行の窓口で加入した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象になります。預金保険制度による保護の対象ではありません。国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2016.1-11-2)銀行の窓口で加入した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象外である。(2013.1-11-1)
- 不適切。地震保険契約は、保険事故の発生時期にかかわらず、損害保険契約者保護機構により全額補償されます。自動車損害賠償責任保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2016.1-11-4)任意加入の自動車保険契約は、保険会社破綻から3ヵ月を経過した後に保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の80%までが補償される。(2015.5-11-4)地震保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の額の90%までが補償される。(2014.9-11-3)自動車損害賠償責任保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。(2014.9-11-4)任意加入の自動車保険は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2014.1-11-4)
- [適切]。任意加入の自動車保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内の保険事故については損害保険契約者保護機構により全額が補償され、3ヵ月経過後は責任準備金等の80%までが補償されます。自動車損害賠償責任保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2016.1-11-4)地震保険契約は、保険会社破綻後6ヵ月以内に保険事故が発生した場合に限り、損害保険契約者保護機構により支払われるべき保険金の全額が補償される。(2015.5-11-3)地震保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の額の90%までが補償される。(2014.9-11-3)自動車損害賠償責任保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。(2014.9-11-4)任意加入の自動車保険は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2014.1-11-4)
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