保険制度全般(全19問中19問目)
No.19
生命保険契約者保護制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年1月試験 問11
- 銀行の窓口で加入した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象外である。
- 少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、被保険者の死亡を保険金の支払い事由とするものであっても、生命保険契約者保護機構による補償の対象外である。
- 破綻した保険会社から救済保険会社等に保険契約が移転される場合には、その保険契約に係る保険料等の算定基礎となる基礎率が変更されることがある。
- 生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は、高予定利率契約を除き、破綻時の責任準備金等の90%が補償される。
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正解 1
問題難易度
肢172.1%
肢210.1%
肢312.1%
肢45.7%
肢210.1%
肢312.1%
肢45.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- [不適切]。国内銀行の窓口で加入した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償対象となります。銀行は単なる保険の代理店となっているだけで、実際の契約は生命保険会社と結んでいるからです。国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2016.1-11-2)国内銀行の窓口で契約した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.5-11-2)
- 適切。少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、生命保険契約者保護機構制度の補償対象外になります。少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、その保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。(2024.9-11-2)少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。(2023.9-11-2)少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構のいずれかの保護の対象となる。(2023.1-11-4)少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。(2022.1-11-3)破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。(2020.9-11-3)
- 適切。保険契約を破綻した保険会社から救済保険会社等に移転する場合、保険金の支払いを確実に実施するために、その保険契約に係る保険料等の算定基礎となる基礎率が引き下げられることがあります。
- 適切。補償の対象となる生命保険契約は、高予定利率契約等を除き、生命保険会社が破綻した場合でも破綻時の責任準備金等の90%が補償されます。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。(2021.1-11-4)生命保険の高予定利率契約は、生命保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の90%までが補償される。(2015.5-11-1)
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