保険制度全般(全19問中5問目)
No.5
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2022年1月試験 問11
- 少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。
- 少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。
- 少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
- 保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢124.2%
肢214.3%
肢316.8%
肢444.7%
肢214.3%
肢316.8%
肢444.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 不適切。少額短期保険業者は保険業法の適用対象であり、少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象になります。
少額短期保険業者が異なる点は、保険契約者保護機構への加入義務がないこと、少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象にならないことなどです。少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。(2023.9-11-1)少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。(2020.9-11-1) - 不適切。少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる生命保険や損害保険などの保険金額の合計額は、1,000万円が上限です。少額短期保険では、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限とされる。(2024.9-11-1)少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として、1,500万円が上限である。(2020.9-11-2)
- 不適切。少額短期保険業者は、保険契約者保護機構の会員ではありません。よって、少額短期保険業者が破綻しても保護を受けることはできません。少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、その保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。(2024.9-11-2)少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。(2023.9-11-2)少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構のいずれかの保護の対象となる。(2023.1-11-4)破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。(2020.9-11-3)少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、被保険者の死亡を保険金の支払い事由とするものであっても、生命保険契約者保護機構による補償の対象外である。(2013.1-11-2)
- [適切]。相続税法上、死亡保険金の非課税金額の規定(500万円×法定相続人の数の非課税枠のこと)の対象となる生命保険契約には、少額短期保険契約も含まれます。保険契約者と被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険の死亡保険金は相続税の対象となり、非課税金額の規定が適用されます。
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