生命保険(全154問中61問目)

No.61

契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が法人、被保険者が特定の役員である終身保険(無配当保険)の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
2020年1月試験 問14
  1. 法人が支払った保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を給与として損金の額に算入することができる。
  2. 法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
  3. 法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
  4. 被保険者である役員の退職に当たり、契約者(=保険料負担者)を役員、死亡保険金受取人を役員の配偶者に名義変更し、退職金の一部として現物支給した場合、その時点での解約返戻金相当額と資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。

正解 1

問題難易度
肢157.7%
肢29.4%
肢314.8%
肢418.1%

解説

  1. [不適切]。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産計上します。
    14_1.png/image-size:360×64
  2. 適切。それまでに積み立てていた資産計上していた保険料積立金勘定を取り崩し、解約返戻金との差額を雑収入・雑損失として計上します。
    14_2.png/image-size:360×64
    法人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合は、解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。2017.1-15-4
    法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。2014.9-15-1
    法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。2014.9-15-2
  3. 適切。それまでに積み立てていた資産計上していた保険料積立金勘定を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入・雑損失として計上します(肢2の仕訳と同様)。
  4. 適切。役員・従業員の退職時に、法人契約の終身保険を個人契約へ名義変更して、退職金の一部(現物支給)とすることができます。この場合は、解約返戻金相当額を退職金として借方に、保険料積立金を貸方に記載します。2つの金額の差額は雑収入・雑損失として計上します。
    14_3.png/image-size:360×64
したがって不適切な記述は[1]です。