FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問15
問15
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は年払いで支払われているものとする。- 満期保険金受取人および死亡保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。
- 法人が受け取った医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入として計上する。
- 法人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合は、解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
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正解 2
問題難易度
肢19.9%
肢260.9%
肢321.1%
肢48.1%
肢260.9%
肢321.1%
肢48.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。満期保険金と死亡保険金がいずれも法人の養老保険は、受取人が常に法人になるので支払保険料の全額を資産計上します。被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。(2024.9-15-3)被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。(2024.5-15-1)被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。(2024.1-15-2)被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。(2023.5-15-1)被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。(2022.9-16-2)死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。(2022.5-14-3)被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。(2022.1-15-1)被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。(2021.9-15-4)死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。(2021.5-14-2)被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。(2020.9-15-1)被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。(2019.5-15-1)死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。(2019.1-16-3)被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額を資産に計上する。(2018.9-14-3)被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。(2018.5-14-1)被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。(2018.1-15-1)死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を損金に算入する。(2017.9-15-3)被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。(2017.5-16-3)死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。(2016.5-15-3)被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。(2016.1-15-1)死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人である養老保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上する。(2015.10-15-2)死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。(2015.5-15-1)被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。(2014.5-14-3)被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。(2014.5-14-4)被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入する。(2014.1-15-2)被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。(2014.1-15-3)死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、全期間を通じて、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入する。(2013.9-15-2)被保険者をすべての役員・従業員、死亡保険金および満期保険金の受取人を法人とする養老保険の保険料は、その額の2分の1を資産に計上し、残り2分の1を損金に算入する。(2013.5-14-4)死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人である養老保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上する。(2013.1-14-1)
- [不適切]。死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)は、保険期間の前半6割相当期間では、2分の1を損金算入して残りの2分の1を資産に計上します。
法人税通達の改正により、逓増定期保険、長期平準定期保険などで個別に適用されていた仕訳が廃止されました。2019年7月8日以降に契約した保険期間3年以上の法人生命保険は、解約返戻率を基準にして契約当初の資産計上割合が、0割=全額損金(解約返戻率50%以下)、4割(同50%超70以下)、6割(同70%超85以下)、9割(85%超)に区分されます。遡及適用はないので、基準日以前に契約したものは従前の経理処理を行います。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。(2018.5-14-2)死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7日7日までに契約したもの)について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。(2017.9-15-4) - 適切。受取人が法人である医療保険の入院給付金は、その全額を益金(雑収入)に算入します。個人が受け取る入院給付金は非課税ですが、法人税法では非課税ではありません。法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。(2021.5-14-1)法人が受け取った医療保険の入院給付金は、その全額を益金の額に算入する。(2021.1-15-1)
- 適切。解約返戻金の経理処理は、受け取った解約返戻金と、それまで資産計上していた保険料積立金等との差額を、雑収入または雑損失として計上します。法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。(2020.1-14-2)法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。(2014.9-15-1)法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。(2014.9-15-2)
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