生命保険 (全84問中19問目)
No.19
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。出典:2017年9月試験 問13
- 平成23年12月31日以前に締結し、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では5万円である。
- 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
- 平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。
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正解 4
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。平成23年12月31日以前に契約して、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない旧制度の生命保険契約の所得税控除限度額は、5万円になります。
- 適切。平成24年1月1日以後に締結した新制度の生命保険契約では、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの所得税の控除限度額は4万円になり、合計で12万円控除できます。
- 適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険は、平成24年1月1日以降に更新、転換や特約の中途付加を行うと、新しい生命保険料控除制度が適用されるので介護医療保険料控除の対象になります。
- [不適切]。介護医療保険料控除は、入院・通院等に対する給付の保険料控除なので、身体の傷害のみに対して保険金が支払われる傷害特約の保険料は対象外になります。よって記述は不適切です。

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