関連法規(全24問中21問目)

No.21

個人が行う金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」を預金者保護法という。
2014年9月試験 問30
  1. 金融商品取引法により、金融商品取引業者が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。
  2. 犯罪収益移転防止法により、銀行等の特定事業者は、個人顧客と預金契約等の特定取引を行う際には、原則として、当該顧客の「本人特定事項」「取引を行う目的」「職業」の確認を行うことが義務付けられている。
  3. 盗難キャッシュカードにより預金の不正な払戻しの被害に遭った預金者に重大な過失があった場合、預金者保護法に基づく補償額は、被害金額の80%相当額となる。
  4. 金融ADR制度は、金融商品取引において金融機関と利用者との間で苦情・紛争が発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)がかかわり、裁判以外の方法で迅速な解決を図る制度である。

正解 3

問題難易度
肢12.4%
肢25.9%
肢386.6%
肢45.1%

解説

  1. 適切。金融商品取引法では、金融商品販売業者は金融商品の販売が行われるまでの間に顧客に対し、リスク等に係る重要事項の説明を行うことを義務付けています
    金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。2023.5-30-2
    金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。2015.5-30-2
    金融商品取引法において、金融商品取引業者等は、顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務づけられている。2013.1-30-2
  2. 適切。犯罪収益移転防止法では、銀行等の特定事業者が個人顧客と預金契約等の特定取引を行う際の、「本人特定事項」「取引を行う目的」「職業」の確認を義務付けています。
    犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課している。2020.9-30-4
    犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。2018.5-30-2
    犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際には、原則として、本人確認を行うことが義務づけられている。2013.1-30-1
  3. [不適切]。盗難キャッシュカードにより預金を不正に払戻しされる被害に遭ったときは、預金保護法により、預金者に過失がない場合は100%補償されます。ただし、預金者に重大な過失があった場合は補償されません。
  4. 適切。金融ADR制度とは、金融商品取引において金融機関と利用者との間で苦情・紛争が発生したときに、第三者である金融ADR機関がかかわり、裁判以外の方法で迅速な解決を図る制度です。
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したがって不適切な記述は[3]です。