投資信託(全41問中7問目)
No.7
一般的な投資信託の分類方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2022年9月試験 問22
- 組入れ資産のほとんどを債券が占め、株式をまったく組み入れていない証券投資信託であっても、約款上、株式に投資することができれば、株式投資信託に分類される。
- 契約型投資信託は、委託者指図型と委託者非指図型に大別され、委託者指図型投資信託は、投資信託委託会社(委託者)と信託銀行等(受託者)との信託契約により、委託者の運用指図に基づいて運用される投資信託である。
- 単位型投資信託は、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できる投資信託であり、追加型投資信託は、当初募集期間にのみ購入できる投資信託である。
- パッシブ型投資信託は、対象となるベンチマークに連動する運用成果を目指して運用される投資信託である。
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正解 3
問題難易度
肢16.4%
肢210.1%
肢367.9%
肢415.6%
肢210.1%
肢367.9%
肢415.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:3.投資信託
解説
- 適切。証券投資信託は、運用対象として株式の組み入れが可能かどうかにより「公社債投資信託」と「株式投資信託」に分かれます。
- 公社債投資信託
- 国債・地方債・社債などの債券や短期金融商品のみで運用する。株式を組み入れることは一切できない
- 株式投資信託
- 投資信託の約款に、運用対象に株式を組み入れることが「できる」旨の記載がある証券投資信託のこと
組入れ資産のほとんどが債券で株式の組入れがまったくない証券投資信託であっても、約款上の投資対象に株式が含まれていれば、公社債投資信託ではなく株式投資信託に分類される。(2013.1-23-1) - 適切。契約型投資信託は、投資信託のうち委託会社と信託銀行との契約に基づいて運用されるもので、日本で主流となっているタイプです(契約型以外にはJ-REITなどの会社型があります)。契約型投資信託は、運用が委託者の指図に基づいて行われるかそうでないかにより「委託者指図型」と「委託者非指図型」に分かれます。
- 委託者指図型
- 委託会社(委託者)が信託銀行等(受託者)と信託契約を結び、委託者が運用指示を出すことにより運用される
- 委託者非指図型
- 委託会社を介さずに投資家が委託者になるが、投資家は運用の指図をせず、受託者である信託銀行等が運用・管理を行う
- [不適切]。単位型と追加型で説明が逆なので不適切です。
- 単位型投資信託
- ファンドの設定後は追加設定が行われず、新規設定の募集期間のみ購入が可能な投資信託
- 追加型投資信託
- ファンド設定後、いつでも追加購入できる投資信託
単位型投資信託は、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できる投資信託であり、追加型投資信託は、当初募集期間にのみ購入できる投資信託である。(2019.1-22-3) - 適切。パッシブ型投資信託は、ベンチマークに連動するように運用成果を目指すよう設計された投資信託です。一方、アクティブ型投資信託は、日経平均株価などのインデックス(ベンチマーク)を上回る運用成果を目指して運用される投資信託です。
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