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所得控除(全35問中24問目)
No.24
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2016年5月試験 問34
- その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、治療を受けた年の医療費控除の対象となる。
- 診療を受けるために電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 風邪の治療のための一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となる。
- 人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢179.0%
肢27.7%
肢310.9%
肢42.4%
肢27.7%
肢310.9%
肢42.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。医療費控除では、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、その年の医療費控除の対象になります。翌年に支払った医療費は翌年分の医療費控除の対象になります。
- 適切。電車やバスまたは急を要する場合のタクシー代などの通院費は医療費控除の対象になります。医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。(2022.5-34-2)医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になる。(2018.9-34-2)
- 適切。風邪をひいたため、薬局で購入した市販の風邪薬などの購入代金は医療費控除の対象になります。納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。(2022.5-34-4)風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。(2019.5-34-3)
- 適切。人間ドックは検査だけでは医療費控除にはなりませんが、その検査で重大な疾病が発見されて引き続き疾病の治療を行った場合は、医療費控除の対象になります。健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。(2019.5-34-4)人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。(2018.9-34-4)
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