FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問34

問34

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
  1. 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
  2. 医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
  3. 風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。
  4. 健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。

正解 2

問題難易度
肢18.4%
肢277.5%
肢310.6%
肢43.5%

解説

  1. 適切。医療費控除額は以下の式で計算します。

     医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
     A:保険等で補てんされる金額
     B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方

    医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の10%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される。2018.9-34-1
    医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。2017.5-34-1
    医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の5%相当額と5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。2015.5-35-1
    医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の10%相当額または5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。2014.9-34-1
  2. [不適切]。医師の診療を受けるための通院費については、公共交通機関を使った通常必要とされるもののみ医療費控除の対象となります。このため自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外です。
    自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となる。2023.1-34-3
    病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象となる。2015.9-34-2
    自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となる。2013.1-35-2
  3. 適切。病気の療養に必要な医薬品の購入費は医療費控除の対象です。ただし、ビタミン剤等の病気の予防または健康増進のためのものは対象外です。
    納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。2022.5-34-4
    風邪の治療のための一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となる。2016.5-34-3
  4. 適切。健康診断及び人間ドックの費用は、その健康診断等において重大な疾病が見つかり、その後、治療に移った場合のみ医療費控除の対象となります。本肢は条件を満たしているため医療費控除の対象となります。
    人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。2018.9-34-4
    人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる。2016.5-34-4
したがって不適切な記述は[2]です。