FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問34
問34
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。- 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の10%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される。
- 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になる。
- 各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である。
- 人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。
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正解 1
問題難易度
肢175.3%
肢29.2%
肢310.7%
肢44.8%
肢29.2%
肢310.7%
肢44.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算します。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。(2019.5-34-1)医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。(2017.5-34-1)医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の5%相当額と5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。(2015.5-35-1)医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の10%相当額または5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。(2014.9-34-1)
- 適切。自家用車での通院に伴うガソリン代や駐車料金等は医療費控除の対象になりませんが、通院に、電車・バス等の公共交通機関を利用した場合の交通費は医療費控除の対象になります。医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。(2022.5-34-2)診療を受けるために電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。(2016.5-34-2)
- 適切。医療費控除額は各年ごとに最高200万円が限度額になります。各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。(2017.5-34-2)医療費控除の控除額は、最高で年額200万円である。(2015.9-34-3)
- 適切。原則として人間ドックの費用は医療費控除の対象となりません。ただし、人間ドックにより重大な疾病が発見され、その疾病を治療した場合には、その人間ドック代は医療費控除の対象になります。健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。(2019.5-34-4)人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる。(2016.5-34-4)
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