不動産の有効活用(全22問中11問目)

No.11

土地の有効活用の手法等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年9月試験 問50
  1. 等価交換方式を活用すれば、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
  2. 建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
  3. 事業受託方式を活用すれば、受託者であるデベロッパー等に建物等の建築計画の策定から完成後の管理運営までの事業に必要な業務を任せることができるため、土地所有者の当該業務の負担が軽減される。
  4. 定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。

正解 4

問題難易度
肢118.1%
肢26.1%
肢39.9%
肢465.9%

解説

  1. 適切。等価交換方式は、土地の所有者が提供した土地に、業者が建物を建築し、出資比率に応じて土地・建物の権利を配分する方式です。土地の所有者が新規に事業資金を調達する必要はなく、土地の出資割合に応じて建物部分を取得できます。
    等価交換方式では、土地所有者は土地の出資割合に応じて、建設される建物の一部を取得することができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。2023.1-50-4
    等価交換方式では、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。2021.1-50-2
    等価交換方式では、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。2016.9-50-1
  2. 適切。建設協力金方式は、入居予定のテナントから建設協力金を集め、それを元手に建物を建築する方式です。
    建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。2024.5-49-2
    建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。2023.1-50-2
    建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受け、ビルや店舗等を建設する方式である。2022.9-50-1
    建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。2022.1-50-3
    建設協力金方式では、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設することとなる。2021.1-50-3
    建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。2019.1-50-2
  3. 適切。事業受託方式は、土地所有者の自己資金や調達した借入金を元手として、専門業者に土地活用のすべてを委任する方式です。デベロッパーに建物の設計・施工、建物の管理・運営を任せることにより、土地所有者の業務負担が軽減されます。
  4. [不適切]。定期借地権方式は、定期借地権を設定して土地を貸し、賃貸料を受け取る方式です。土地は土地所有者の名義ですが、その上に建築された建物は借地人の所有名義になります。
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。2024.5-49-3
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによって地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。2023.1-50-3
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。2022.5-49-4
    定期借地権方式では、土地所有者は、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は借地権者となる。2022.1-50-4
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。2021.1-50-1
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。2020.9-50-2
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設する建物の資金調達をする必要がない。2019.9-50-4
    定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。2019.1-50-4
    定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。2017.5-50-4
したがって不適切な記述は[4]です。