FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問50

問50

不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 建設協力金方式は、土地所有者が利用予定のテナントから資金を借り入れて建物を建設し、テナントからの賃貸料で借入金を返済するため、自己資金が少なくても賃貸事業を行うことができる。
  2. 定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。
  3. 事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
  4. 等価交換方式における部分譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価をもってその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける譲渡方式である。

正解 4

問題難易度
肢19.5%
肢214.3%
肢322.5%
肢453.7%

解説

  1. 適切。建設協力金方式は、その建物に入居予定のテナントが差し入れた建設協力金をもとに、土地所有者が建物を建設する事業方式です。建築資金の全部または一部をテナントから借り受けるので、自己資金が少なくても事業を行うことができます。
  2. 適切。定期借地権方式は、土地の所有者を変えずに、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得る事業方式です。建物は借地人が建物を建設するので、土地所有者に建設資金の負担はありません。
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによって地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。2023.1-50-3
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。2022.5-49-4
    定期借地権方式では、土地所有者は、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は借地権者となる。2022.1-50-4
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。2021.1-50-1
    定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設する建物の資金調達をする必要がない。2019.9-50-4
    定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。2019.1-50-4
    定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。2018.9-50-4
    定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。2017.5-50-4
  3. 適切。事業受託方式は、土地所有者の自己資金や調達した借入金を元手として、企画立案・建設・管理・運営といった事業を一貫してデベロッパーに委託する手法です。専門業者に建物の設計・施工、建物の管理・運営を任せることにより、土地所有者の業務負担が軽減されます。
    事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定および土地上に建設する建物の管理・運営をデベロッパーに任せることができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。2023.1-50-1
    事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。2022.9-50-3
    事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。2022.5-49-1
    事業受託方式では、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行うこととなる。2022.1-50-2
    事業受託方式では、土地所有者が建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、土地上に建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。2021.1-50-4
    事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定および当該土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーに任せ、建設資金の調達は土地所有者が行う方式である。2019.9-50-3
    事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建設資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。2019.1-50-1
    事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建築資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。2017.5-50-1
  4. [不適切]。等価交換方式における部分譲渡方式は、土地の所有者が土地の一部(将来デベロッパーの持分となる土地部分)だけを拠出する方式です。本肢は「土地の全部」としているので全部譲渡方式の説明です。
    全部譲渡方式では、土地を全部拠出した後、建物完成後に建物及び土地の一部をデベロッパーから取得するという形態をとりますが、土地の再取得に当たり不動産取得税の負担が生じます。部分譲渡方式は、将来デベロッパーの持分となる土地部分だけを拠出するので、土地の再取得のプロセスが生じない分、土地所有者にメリットがあります。通常、等価交換方式が行われる場合は部分譲渡方式が採用されることが多いようです。
    等価交換方式における全部譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価としてその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける方式である。2022.9-50-4
したがって不適切な記述は[4]です。