FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問50
問50
不動産の有効活用の一般的な手法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建築資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。
- サブリース(一括賃貸)方式は、賃貸ビルや賃貸マンションの所有者が不動産業者等に転貸を目的として貸室等を一括賃貸することにより、一定期間の賃料収入の安定確保を目的とする方式である。
- 等価交換方式では、土地所有者は建物の建築資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。
- 定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。
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正解 2
問題難易度
肢122.0%
肢254.2%
肢39.5%
肢414.3%
肢254.2%
肢39.5%
肢414.3%
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 不適切。事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営はデベロッパーが請け負い、建築資金については土地所有者が調達する方式です。事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。(2024.5-49-4)事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定および土地上に建設する建物の管理・運営をデベロッパーに任せることができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。(2023.1-50-1)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。(2022.9-50-3)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。(2022.5-49-1)事業受託方式では、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行うこととなる。(2022.1-50-2)事業受託方式では、土地所有者が建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、土地上に建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。(2021.1-50-4)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。(2020.9-50-3)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定および当該土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーに任せ、建設資金の調達は土地所有者が行う方式である。(2019.9-50-3)事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建設資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。(2019.1-50-1)
- [適切]。サブリース(一括賃貸)方式は、賃貸住宅等において空室リスクを回避するために所有者が不動産業者等に転貸して経営する形態のことで、貸室等を一括賃貸することにより一定期間の賃料収入の安定確保を目的とする方式です。
- 不適切。等価交換方式では、土地所有者は建物の建築資金を負担する必要はありませんが、土地の所有権の全部または一部を手放すことによって当該土地上に建設された建物の一部を取得することができます。等価交換方式では、土地所有者は、土地の所有権の一部(持分)を譲渡することにより、その共有地上に建設された建物を全部取得することとなる。(2022.1-50-1)等価交換方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。(2019.1-50-3)等価交換方式により、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、譲渡する土地の上に建設される建物の全部を取得することができる。(2015.1-50-3)
- 不適切。定期借地権方式は、土地に定期借地権を設定して土地を貸す方法で一定期間地代収入を得ることができますが、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は借地権者となります。定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。(2024.5-49-3)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによって地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。(2023.1-50-3)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。(2022.5-49-4)定期借地権方式では、土地所有者は、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は借地権者となる。(2022.1-50-4)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。(2021.1-50-1)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。(2020.9-50-2)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設する建物の資金調達をする必要がない。(2019.9-50-4)定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。(2019.1-50-4)定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。(2018.9-50-4)
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