相続と税金(全61問中14問目)
No.14
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2022年1月試験 問57
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。
- 契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
- 被相続人から相続開始前7年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
- 被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢133.8%
肢219.3%
肢328.6%
肢418.3%
肢219.3%
肢328.6%
肢418.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。年金の受給権者が死亡した時点でまだ受け取っていない年金や、死亡後に支給期が到来する年金は、「未支給年金」として生計を同じくしていた配偶者や子など一定の親族が受け取ることができます。未支給年金は、遺族が自己の名で請求するため、受け取った未支給年金は、請求者の一時所得として所得税の課税対象になります。相続税の課税対象ではありません。老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。(2023.9-57-3)
- 適切。被相続人が保険料を負担し、その保険の契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の場合、被相続人の死亡後も保険契約は存続します。相続人は生命保険契約を相続したものとみなされ、相続開始時点における解約返戻金相当額が、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
- [不適切]。相続財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税で贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額は、原則として相続税の課税価格に加算されて課税対象となります(生前贈与加算)。しかし、相続や遺贈により財産を取得しなかった者については、生前贈与加算の対象外です。相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。(2021.9-54-4)被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。(2020.9-55-3)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。(2020.9-55-4)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。(2019.5-55-1)相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前7年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。(2018.1-56-3)相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。(2017.1-56-3)相続人が相続開始前7年以内に被相続人から財産の贈与を受け、暦年課税を選択していた場合、その者が相続または遺贈により財産を取得しなかったとしても、当該財産は相続税の課税対象となる。(2014.1-55-4)
- 適切。相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産は、相続・遺贈で財産を取得したかどうかにかかわらず、課税価格から基礎控除額を控除した残額が相続税の課税対象となります。もし相続で財産を取得していない場合に相続財産に含めなくてよかったら、贈与税も相続税も非課税になってしまいます。相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。(2021.9-54-3)
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